○宇治田原町水道事業給水条例

昭和45年10月6日

条例第24号

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、宇治田原町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 宇治田原町水道事業の給水区域は、宇治田原町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和45年条例第23号)第2条第2項第1号に規定する区域とする。

2 給水区域内であっても特殊な地形地域その他給水することが著しく困難と認めるところでは、給水しないことがある。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

(給水装置の所有者の代理人)

第5条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(総代人の選定)

第6条 次の各号のいずれかに該当する場合は、総代人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水管を共用するとき。

(2) 共用の給水装置を使用するとき。

(3) その他管理者が必要と認めるとき。

2 管理者は、前項の総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

(同居人等の行為に対する責任)

第7条 給水装置の使用者は、その家族、同居人、使用人その他の従業者等の行為についても、この条例に定める責めを負わなければならない。

(給水装置の管理)

第8条 給水装置の使用者又は所有者は、水が汚染又は漏水されることのないよう給水装置を管理し、供給を受ける水又は給水装置に異状があると認めるときは、直ちに修繕その他必要な処置を管理者に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求がなくても、管理者は、その必要を認めたときは、修繕その他必要な処置をすることができる。

3 前2項に要した費用は、使用者又は所有者の負担とする。ただし、管理者の認定によって徴収しないことができる。

第2章 給水装置の工事及び費用

(構造及び材質)

第9条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「施行令」という。)第5条に規定するところによる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、前項の施行令に定める基準に適合しないと認めるときは、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の規定により、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

3 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、法第16条の2第1項の規定により、管理者が指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。以下「施行規則」という。)第13条に定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質が第1項の施行令に定める基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(工事の申込み)

第10条 給水装置の新設、改造、修繕(施行規則第13条に定める給水装置の軽微な変更を除く。)及び撤去工事(以下「工事」という。)をしようとする者は、事前に管理者に申し込まなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の施行)

第11条 工事は、管理者又は指定給水装置工事事業者が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、しゆん工後、直ちに管理者のしゆん工検査を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者に関する事項については、管理者が別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第12条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事の費用負担)

第13条 給水装置の工事費は、工事申込者の負担とする。ただし、町が町の費用で施行することが適当と認めたものについては、この限りでない。

(工事費の算出方法)

第14条 給水工事の費用の額は、管理者の定める設計費、材料費、運搬費、労力費、工事監督費、路面復旧費及び間接経費の合計額とする。

2 前項に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定するもののほか、工事費の算出に必要な事項は、管理者が別に定める。

(工事費の予納)

第15条 町において給水装置の工事を施行するときは、設計により算出した概算額を予納しなければならない。ただし、修繕工事その他の工事の場合で管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算額は、施行後これを精算し、過不足があるときは、これを還付し、又は追徴する。

(給水装置の変更)

第16条 配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、所有者の同意がなくても町が施行することができる。ただし、その費用は、工事を必要ならしめた原因者の負担とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上必要な場合その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 給水の制限、停止、断水又は給水装置の漏水のため損害を生ずることがあっても、町は、その責めを負わない。

(メーターの設置)

第18条 給水量は、メーターにより計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、管理者が設置し、給水装置の所有者又は使用者に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったためにメーターを亡失し、又はき損した場合は、管理者が定める損害額を弁償しなければならない。

(届出)

第20条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置の使用を開始し、休止し、又は中止するとき。

(2) 消火演習に使用するとき。

(3) 臨時用に使用するとき。

第21条 給水装置の使用者、所有者又は総代人は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに管理者に届け出なければならない。

(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き続いて使用するとき。

(2) 給水装置の用途に変更があったとき。

(3) 総代人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。

(4) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(5) 共用給水装置の使用戸数又は箇所数に異動があったとき。

(6) 消火に使用したとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消火又は消火演習の場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を演習用に使用するときは、町の立会いを要する。

(給水装置及び水質の検査)

第23条 給水装置の機能又は水質について使用者又は所有者から検査の請求があったときは、管理者がこれを行い、検査の結果を使用者又は所有者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要するときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第24条 水道料金は、給水装置使用者又は総代人から徴収する。

2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯して納付義務を負担するものとする。

(料金)

第25条 料金は、次の区分により算定した合計額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた金額(1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 専用給水装置

料率

種別

基本料金

(1月につき)

従量料金

(使用水量1m3につき)

口径

13mm

770円

1~10m3

40円

11m3

126円

20mm

1,740円

1~10m3

40円

11~20m3

50円

21m3

146円

25mm

2,050円

1~10m3

40円

11~20m3

50円

21m3

155円

30mm

2,300円

1~10m3

50円

11~20m3

60円

21m3

173円

40mm

3,450円

1~10m3

50円

11~20m3

60円

21~30m3

80円

31m3

173円

50mm

4,450円

1~10m3

50円

11~20m3

60円

21~30m3

100円

31m3

173円

75mm

5,100円

1~10m3

50円

11~20m3

60円

21~30m3

120円

31m3

173円

100mm

7,100円

1~10m3

50円

11~20m3

60円

21~30m3

130円

31m3

173円

臨時用

4,300円

1~30m3

基本料金に含む

31m3

230円

(2) 共用給水装置1戸につき

基本料金(1月につき)

従量料金(使用水量1m3につき)

770円

1~10m3

40円

11m3

126円

(料金の算定)

第26条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない事由があるときは、管理者は、これを変更することができる。

2 前条の規定にかかわらず、管理者は、定例日を2月にまとめメーターの点検を行うことができる。この場合において、使用水量は、各月均等とみなす。

(水量の認定)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用水量を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) その他使用水量が不明のとき。

(共用給水装置の水量の認定)

第28条 共用給水装置の水量は、各戸均等とみなす。ただし、管理者が必要と認めるときは、各戸の水量を認定することができる。

(特別な場合における料金の算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、休止し、若しくは中止したとき、又はその月の全部にわたって使用しない場合においても、その料金は、1月分として算定する。

2 月の中途において、その種別に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

(料金の前納及び精算)

第30条 臨時給水その他の給水の場合で管理者が必要であると認めたときは、給水装置の使用申込みの際管理者が定める概算料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用終了の届出があったときに精算する。ただし、届出のない場合は、管理者が使用中止の状態にあると認めたときに精算する。

(種別その他の認定)

第31条 種別その他算定基準の届出が事実と相違するときは、管理者がこれを認定する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納額告知書による納入又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、管理者が必要あると認めたときは、2月分をまとめて徴収することができる。

(手数料)

第33条 手数料は、次の区分により申込者から徴収する。

(1) 設計審査 1件につき600円

(2) 竣工検査

給水管の口径

新設工事

その他の工事

13mm

600円

300円

20mm及び25mm

800円

500円

40mm及び50mm

1,000円

600円

75mm以上

1,200円

800円

(3) 流末装置検査 装置1箇所につき2,000円

(4) 登録手数料

指定給水装置工事事業者 1件につき 15,000円

(5) 証明手数料 1件につき 300円

(6) 督促手数料 1通につき 100円

(料金手数料等の減免)

第34条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 取締り

(検査等費用負担)

第35条 管理者は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項に要した費用は、所有者又は総代人の負担とする。

(停水処分)

第36条 管理者は、使用者、所有者又は総代人が次の各号のいずれかに該当するときは、給水を停止し、損害があったときは賠償させることができる。

(1) 料金又は手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他の不正の行為をしたとき。

(2) 係員の職務の執行を拒み、又は妨害したとき。

(3) 正規の手続を経ないで給水を行い、又は給水装置工事をしたとき。

(4) 給水栓を汚染するおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合等において、警告を発してもなお改めないとき。

2 管理者は、この条例により納付すべき料金、手数料及び工事費を期限内に納入しないときは、完納するまで給水を停止することができる。

(料金を免れた者に対する過料)

第37条 詐欺その他不正の行為によって料金又は手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(給水管の切断)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で管理上必要があると認めたときは、給水管を切断することができる。

(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来、使用の見込みがないと認めたとき。

(罰則)

第39条 この条例に違反し、みだりに配水管から給水の設備を設けて給水する行為をなした者は、10万円以下の罰金に処する。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第40条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 雑則

(分水)

第42条 管理者は、公益上必要があると認めたときは、町外に分水することができる。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年4月6日条例第12号)

この条例は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第7号)

この条例は、昭和57年5月1日から施行する。

(平成元年12月15日条例第23号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。ただし、第2条第1項の改正規定は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による知事の許可があった日から施行する。

(平成3年10月8日条例第11号)

この条例は、平成3年11月1日から施行する。

(平成5年4月1日条例第13号)

この条例は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年3月30日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月15日から適用する。

(平成10年3月31日条例第8号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、改正後の宇治田原町水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年12月26日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、改正後の宇治田原町水道事業給水条例第25条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成31年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宇治田原町水道事業給水条例

昭和45年10月6日 条例第24号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 上水道
沿革情報
昭和45年10月6日 条例第24号
昭和56年4月6日 条例第12号
昭和57年3月30日 条例第7号
平成元年12月15日 条例第23号
平成3年10月8日 条例第11号
平成5年4月1日 条例第13号
平成6年3月30日 条例第12号
平成10年3月31日 条例第8号
平成12年3月31日 条例第18号
平成14年12月20日 条例第25号
平成26年4月1日 条例第11号
平成26年12月26日 条例第22号
平成31年4月1日 条例第4号