○宇治田原町「うじたわらいく」お試し住宅事業実施要綱
平成31年3月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、宇治田原町を知り訪れてもらい、その魅力に触れ好きになってもらい、移住定住してもらうという「うじたわらいく」の趣旨のもと、町への移住を希望する者に対し、一定期間、町での体験居住の機会を提供するための宇治田原町「うじたわらいく」お試し住宅(以下「お試し住宅」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 移住希望者 町外に住所を有し、町への移住定住を検討している者のうち、町の移住定住施策を活用して移住しようとする者をいう。
(2) 空家等 居住専用建築物又はこれに付随する工作物であって、人の住んでいない、又は使用していないもの及びその敷地をいう。
(3) お試し住宅 住民等が町内に所有する空家等のうち町がこの事業のために借り上げた建物で、移住希望者が一定期間居住するために必要な家具、電化製品その他の附帯設備を備えた住宅(附帯施設を含む。)及びその敷地をいう。
(4) 貸主 町がお試し住宅として借り上げる空家等の所有権又は売却若しくは賃貸を行う権利を有する者をいう。
(設置地域)
第3条 お試し住宅を設置する地域は、次の各号に掲げる事項を勘案して町長が決定する。
(1) 空家等の状況と貸主の理解
(2) 地域の合意と良好な受入れ体制
(3) お試し住宅の設置により地域の活性化につながる効果
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(空家等の借上げ)
第4条 町長は、お試し住宅を設置するため、空家等を借り上げようとするときは、貸主と賃貸借契約(以下「借上契約」という。)を締結するものとする。
(借上料)
第5条 借上契約に係る借上料は、公租公課、火災保険料等を考慮して必要と認められる相当額とする。
(修繕等)
第6条 町長は、空家等をお試し住宅の用に供するため、あらかじめ必要な修繕又は改良(以下「修繕等」という。)を行うことができる。この場合において、町長は事前に貸主の承諾を得なければならない。
2 町長は、お試し住宅の借上期間中において、その適切な管理に努め、必要な修繕等を行わなければならない。
(契約の解除)
第7条 貸主は、やむを得ない理由によりお試し住宅の明渡しを求めるときは、当該明渡しを希望する日の前6か月までの間に、町長に借上契約の解除を申し出なければならない。
3 前項の返還金には、利息を付さないものとする。
(原状回復の義務の免除)
第8条 町長は、修繕等その他貸主の承諾を得て行った形状の変更については、契約の満了又は解除により当該お試し住宅を返還する際に原状に回復しないまま貸主に返還することができる。
(利用資格)
第9条 お試し住宅での体験居住を利用できる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時点において本町に住民登録がない移住希望者であること。
(2) 宇治田原町空家バンク設置要綱(平成29年要綱第2号)第8条に規定する宇治田原町空家バンクの利用登録者であること。
(3) お試し住宅が移住のための体験施設であるという目的を理解していること。
(4) 地域の区・自治会等が主催する活動・行事に参加・交流する意思を有していること。
(5) 町の広報事業等に協力できること。
(6) 移住希望者を代表する者が成年であること。
(7) 地方税を滞納していない者であること。
(8) 宇治田原町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
(9) 過去に本人又は世帯構成員がこの要綱に基づく体験居住を利用していないこと。
(借受けの申請)
第10条 お試し住宅を借受けようとする移住希望者(以下「借受予定者」という。)は、借受けを希望する日の14日前までに、お試し住宅借受申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 借受予定者の身分証明書(運転免許証、パスポート、又はその他の官公署が発行した顔写真付きの証書等)の写し
(2) 入居しようとする世帯構成員等全ての住民票の写し
(3) 地方税の滞納がないことを証する書類
(4) 前3号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(1) お試し住宅の設置目的に反するとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となるとき。
(4) お試し住宅を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他管理上の支障があるとき。
(賃貸借契約)
第12条 前条第1項の規定による決定通知書の交付を受けた借受者(以下「借受者」という。)は、借地借家法(平成3年法律第90号)第38条に規定する契約を、町長が別に定める契約書(以下「契約書」という。)により締結しなければならない。
2 町長は、前項の契約を締結しようとするときは、あらかじめ借受者に対して町長が別に定める説明書により、期間の満了によりお試し住宅に係る賃貸借は終了することを説明しなければならない。
2 借受者が契約満了日前に利用を終了する場合、利用を終了する予定日の1か月から14日前までに町に申し出なければならない。
(貸付料)
第14条 お試し住宅の貸付料は、月額30,000円とし、敷金礼金に相当する一時金は徴収しないこととする。また光熱水費、放送受信料、寝具費、日用消耗品費等は借受者の負担とする。
2 利用日数が1か月に満たない月は、1か月分の貸付料とする。
3 借受者は、前2項に規定する貸付料を利用開始日までに納付しなければならない。
4 前項により納めた貸付料は、これを還付しない。ただし、借受者の責めに帰すことができない理由によりお試し住宅を使用することができなくなった場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(再契約)
第15条 借受者は、貸付期間満了前に、お試し住宅の利用を引き続き希望する場合、第9条第9号の規定にかかわらず、1回に限り借受申請を行うことができる。この場合、契約期間満了日の1か月から14日前までに町に申し出なければならない。
2 借受者から前項の規定による申出があった場合、町長は、借受者の使用状況、他のお試し住宅利用希望の状況等を踏まえ、貸付けの可否について決定するものとする。
(借受者の遵守事項)
第16条 借受者は、お試し住宅を利用するに当たり、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 外出時や就寝時に施錠するなど当該お試し住宅を善良に管理すること。
(2) 鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(3) 火気の取扱いに注意するとともに、お試し住宅内は禁煙とすること。
(4) 備付けの家具、電化製品等を清潔に保つとともに適切に利用すること。
(5) お試し住宅及びその周りの除草や清掃を適宜行い、住環境の整備をすること。
(6) ごみは、決められたルールに従い廃棄すること。
(7) 当該お試し住宅の貸付期間が満了したときは、清掃を行うとともに、直ちに鍵を町長に返却すること。
(8) その他お試し住宅の利用に関し、町長が必要と認めること。
(制限される行為)
第17条 借受者は、お試し住宅において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 入居決定した者以外を同居させること。
(2) お試し住宅の改修を行うこと。
(3) お試し住宅の全部又は一部を第三者に転貸し、又は権利を譲渡すること。
(4) 鉄砲、刀剣類、爆発性若しくは発火性を有する危険な物品等を製造し、又は保管すること。
(5) 排水管を腐食させるおそれのある液体又は詰まらせる原因となるものを流すこと。
(6) 看板、ポスター等の広告物を掲示又は文書、図書その他の印刷物を貼付若しくは配布すること。
(7) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。
(8) 興行、展示会その他これに類する行為を行うこと。
(9) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為を行うこと。
(10) 騒音又は大声を発する等近隣の住民に迷惑となる行為を行うこと。
(11) 犬(身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)による介助犬、盲導犬及び聴導犬を除く。)、猫その他の動物を飼育すること。
(12) 鍵の改変又は複製により、お試し住宅の管理に支障を及ぼすこと。
(13) お試し住宅内の設備及び備品を持ち帰ること、他者へ貸出しをすること、通常の使用用途でない乱暴な取扱いをすること。
(14) お試し住宅の目的にふさわしくない行為を行うこと。
(15) ピアノ、金庫等の重量物の搬入及び備付けを行うこと。
(16) 前各号に掲げるもののほか、住民の迷惑となる行為を行うこと。
(2) 第11条第3項に掲げる要件に該当したとき。
(3) 偽りその他不正の行為により貸付けの決定を受けたとき。
(4) 第14条に規定する貸付け料を期限までに納付しないとき。
(5) 第16条に掲げる事項を遵守しないとき。
(6) 第17条に掲げる行為をしたとき。
(7) 第21条に規定する損害賠償義務が履行されないとき。
(8) 貸付けの決定の条件又は関係職員の指示に従わないとき。
(9) その他公共の福祉のため、やむを得ないと認めるとき。
2 前項の規定により貸付決定を取り消したときは、町長は、当該決定に基づく賃貸借契約を解除するものとする。この場合において、借受人に損害が生じることがあっても、町はその責めを負わず、既に納入した貸付料は還付しない。
(明渡し)
第19条 借受者は、貸付期間が満了したとき、又は前条の規定に基づき貸付決定が取り消されたときは、直ちにお試し住宅の鍵を返却し、明け渡さなければならない。この場合において、借受者は明渡し時までにお試し住宅の清掃を行い、通常の利用によって生じた住宅の損耗を除き、当該お試し住宅を原状に回復しなければならない。
2 借受者は、前項前段の明渡しをするときは、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。
3 借受者は、第1項の規定に基づき行う原状回復の内容及び方法について、町長の指示に従わなければならない。
(立入り)
第20条 町長は、お試し住宅の防火、構造の保全その他管理上特に必要がある場合は、お試し住宅内に立ち入ることができる。
2 利用期間内においてお試し住宅を賃借しようとする者が内見を希望するときは、あらかじめ借受者の承諾を得て、お試し住宅内に立ち入ることができる。
(損害賠償等)
第21条 借受者は、故意又は過失により建物、設備、備品等を破損、汚損又は滅失した場合は、直ちに町長に報告の上、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情により町長が認めた場合はこの限りでない。
2 借受者は、鍵を紛失した場合、町の請求に基づく鍵等の取替えに係る実費を弁償しなければならない。
(協議)
第22条 町長及び借受者は、本要綱及び第12条に規定する契約書において定めがない事項又は疑義が生じた場合は、民法その他の法令等の定めに従い、誠意をもって協議し、解決するものとする。
(事故免責)
第23条 お試し住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該お試し住宅及びその周辺で発生した事故に対して、町長は、その賠償の責めを負わないものとする。
2 天災地変その他町の責めに帰すことのできない理由により、お試し住宅の全部又は一部が滅失又は毀損した場合も前項と同様とする。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年3月1日から施行する。
別表(第7条関係)
修繕等からの経過年数 | 返還金の額 |
1年未満 | 修繕等に係る費用の全額 |
1年以上2年未満 | 修繕等に係る費用の80% |
2年以上3年未満 | 修繕等に係る費用の60% |
3年以上4年未満 | 修繕等に係る費用の40% |
4年以上5年未満 | 修繕等に係る費用の20% |
5年以上 | 0円 |
備考 返還金の額に円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。