○宇治田原町空家バンク設置要綱

平成29年2月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宇治田原町内における空家の有効活用を通じて、町内への移住定住促進による地域の活性化を図るため、宇治田原町空家バンクを設置することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 居住を目的として建築され、現に居住していない又は近く居住しなくなると見込まれる建物及びその敷地で町内に存するものをいう。ただし、賃貸用に建築された集合住宅、法人が所有する分譲を目的とした建物等を除く。

(2) 所有者等 空家に係る所有権その他の権利により当該空家の売買又は賃貸借を行うことができる者をいう。

(3) 空家バンク 空家の売却又は賃貸を希望する所有者等からの申込みにより、当該空家に関する情報を登録し、空家の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)に対し、情報提供を行う制度をいう。

(4) 協力業者 空家バンクに登録された空家の売買又は賃貸借に係る契約等業務全般を行うことについて、協力を申し出た宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3項に規定する宅地建物取引業者で、町長が認めて登録した者をいう。

(適用上の注意)

第3条 この要綱は、空家バンク以外による空家の取引を妨げるものではない。

(空家の登録申込み等)

第4条 空家バンクに空家に関する情報の登録をしようとする所有者等は、宇治田原町空家バンク登録申込書(別記第1号様式)及び宇治田原町空家バンク物件情報カード(別記第2号様式。以下「物件情報カード」という。)を町長に提出するものとする。

2 町長は、所有者等が前項の規定による申込みを行うに当たり、宅地建物取引業者の協力が必要とする場合は、協力業者を紹介することができる。

3 町長は、第1項の規定による申込みがあったときは、その内容等を確認の上、適当であると認めたときは、宇治田原町空家バンク登録台帳(別記第3号様式)に登録するものとする。

4 町長は、前項の規定による空家の登録に関して必要な場合は、当該空家を調査することができる。この場合において、当該空家の所有者等は、当該調査に協力するものとする。

5 町長は、第3項の規定による登録をしたときは、宇治田原町空家バンク登録書(別記第4号様式)により当該登録の申込みを行った所有者等に通知するものとする。

6 町長は、第3項の規定による登録をしていない空家で、空家バンクに登録することが適当と認めるものは、当該所有者等に対して空家バンクの登録を勧めることができる。

(空家に係る登録事項の変更の届出)

第5条 前条第5項の規定による宇治田原町空家バンク登録書の通知を受けた所有者等(以下「空家登録者」という。)は、当該登録事項に変更があったときは、宇治田原町空家バンク登録変更書(別記第5号様式)及び登録事項の変更内容を記載した物件情報カードを添えて、速やかに町長に届け出なければならない。

(空家バンク登録の抹消)

第6条 町長は、空家登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、宇治田原町空家バンク登録台帳の登録を抹消するとともに、宇治田原町空家バンク登録抹消通知書(別記第6号様式)により当該空家登録者に通知するものとする。

(1) 登録物件の売買、賃貸借等の契約が成立した場合等に、空家登録者から宇治田原町空家バンク登録抹消申出書(別記第7号様式)の提出があったとき。

(2) 登録の日から3年が経過したとき。ただし、第4条第1項の規定による登録申込みを行うことにより、再登録した場合は、この限りでない。

(3) 登録した空家の情報の内容に錯誤があったとき。

(4) その他町長が適当でないと認めたとき。

(空家の情報の公開)

第7条 町長は、物件情報カードの記載内容から、空家の所在、種別、面積、床面積、構造、賃料、価格等において適当であると認める部分及び外観写真、間取り略図等の有用な情報を町のホームページへの掲載又はその他の方法により公開するものとする。

(詳細情報請求等に必要な利用登録)

第8条 空家の利用希望者は、前条の規定により公開されている空家の詳細な情報の提供を受けようとする場合は、宇治田原町空家バンク利用登録申込書(別記第8号様式)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による登録の申込みがあった場合において、当該申込みをした者が次の各号に規定する者に該当するときは、宇治田原町空家バンク利用登録台帳(別記第9号様式)に登録し、宇治田原町空家バンク利用登録書(別記第10号様式)により当該利用希望者(以下「利用登録者」という。)に通知するものとする。ただし、空家の転売、転貸等を目的としていない者に限る。

(1) 第4条第3項に規定する台帳に登録されている空家に居住し、又は定期的に滞在して、経済、教育、文化、福祉、芸術活動等を行うことにより、地域の活性化に寄与できる者

(2) 第4条第3項に規定する台帳に登録されている空家に居住し、又は定期的に滞在して、宇治田原町の自然環境、生活文化等に対する理解を深め、地域住民と協調して生活できる者

(利用登録に係る登録事項の変更の届出)

第9条 利用登録者は、その登録事項に変更があったときは、速やかに宇治田原町空家バンク利用登録変更書(別記第11号様式)により、町長に届け出なければならない。

(利用登録の抹消)

第10条 町長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、宇治田原町空家バンク利用登録台帳の登録を抹消するとともに、宇治田原町空家バンク利用登録抹消通知書(別記第12号様式)により当該利用登録者に通知するものとする。

(1) 空家を利用することにより、公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 申込内容、登録内容等に虚偽があったとき。

(3) 利用登録者から、宇治田原町空家バンク利用登録抹消申出書(別記第13号様式)の提出があったとき。

(4) 空家の利用目的が第8条第2項の規定に該当しないこととなったとき。

(5) 利用登録から3年が経過したとき。ただし、第8条第1項の規定による登録申込みを行うことにより、再登録をした場合は、この限りでない。

(6) その他町長が適当でないと認めたとき。

(空家の詳細情報の公開)

第11条 町長は、利用登録者から物件情報カードに記載された情報の提供を求められたときは、必要な範囲内で当該情報を提供するものとする。

(暴力団等の排除)

第12条 宇治田原町暴力団排除条例(平成25年条例第1号)第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)は、空家バンクを利用することができない。

2 前項の規定は、空家登録者又は利用登録者と生計を一にする同居の親族についても適用する。

3 町長は、空家登録者又は利用登録者及びこれらの者と生計を一にする同居の親族が登録期間中に暴力団員等になったことを覚知したときは、これらの者に係る登録情報を直ちに削除しなければならない。

(空家登録者と利用登録者の交渉等)

第13条 町長は、空家登録者と利用登録者との空家に関する売買、賃貸借等の交渉又は契約については、直接これに関与しないものとする。

2 契約等に関する一切のトラブル等については、当事者間で解決するものとする。

(個人情報の保護)

第14条 空家バンクの運用に関して知り得た個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び宇治田原町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号)に定めるところによる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(令和5年4月1日要綱第3号)

この要綱は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

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宇治田原町空家バンク設置要綱

平成29年2月1日 要綱第2号

(令和5年4月1日施行)