○宇治田原町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱

平成30年4月1日

要綱第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宇治田原町地域おこし協力隊設置要綱(平成29年宇治田原町要綱第27号。以下「要綱」という。)に基づき設置する宇治田原町地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)又は隊員活動支援団体に対して、要綱第6条第2項に規定する活動経費に係る補助金を円滑に交付するため、宇治田原町補助金等交付規則(平成15年宇治田原町規則第16号。以下「補助金交付規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「隊員活動支援団体」とは、宇治田原町に活動拠点を有し、地域振興、地域活性化等に関する活動を実施していると町長が認め、かつ、隊員が1人以上所属している団体をいう。

(補助対象活動)

第3条 補助金の交付の対象となる隊員の活動(以下「補助対象活動」という。)は、要綱第2条各号に掲げるものとする。

2 前項のほか、隊員の任期満了日の前1年以内又は任期満了日から1年以内に、町内で起業する者が行う起業に向けた活動で、かつ、その期間内に第8条第2項に規定する実績報告を行うことのできるものを補助対象活動とみなすことができる。

(補助対象経費及び交付限度額)

第4条 補助対象経費及び交付限度額は、次のとおりとする。

補助対象経費

交付限度額

宇治田原町地域おこし協力隊活動費補助金(第3条第1項)

・住居、活動用車両の借上げ等に要する経費

・活動旅費等移動に要する経費

・作業道具、消耗品等に要する経費

・関係者間の調整、意見交換会・活動報告会等に要する経費

・隊員の研修に要する経費

・地域住民との交流、地域おこしに資する取組等に要する経費

・定住・定着に向けて必要となる資格取得、環境整備等に要する経費

・外部アドバイザーの招聘に要する経費

・その他活動に必要と認められる経費

1人につき年間200万円以内で予算の範囲内。ただし、左記経費を町が支出する場合は、相当額を交付限度額から控除するものとする。

宇治田原町地域おこし協力隊起業活動費補助金(第3条第2項)

・設備及び備品購入費、土地及び建物の賃借に要する経費

・法人登記に要する経費

・知的財産登録に要する経費

・マーケティングに要する経費

・技術指導受入れに要する経費

・その他起業活動において必要と認められる経費

1人につき1回限り100万円以内で予算の範囲内。

(交付の申請)

第5条 隊員又は隊員活動支援団体が、第3条第1項の補助対象活動に対する補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付規則第3条に定める補助金等交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 宇治田原町地域おこし協力隊活動計画書(別記第1号様式)

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 隊員又は隊員活動支援団体が、第3条第2項の補助対象活動に対する補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付規則第3条に定める補助金等交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 起業活動計画書(別記第2号様式)

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付又は不交付を決定し、申請者に通知するものとする。

(活動内容の変更等)

第7条 前条の規定により交付の決定を受けた者が、活動の内容を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、宇治田原町地域おこし協力隊活動費等補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し承認を受けなければならない。ただし、町長が軽微な変更と認めたものについてはこの限りでない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更等すべきものと認めたときは、その旨を前条に準じて通知するものとする。

(実績報告)

第8条 第3条第1項に掲げる補助対象活動を実施した隊員又は隊員活動支援団体は、補助対象活動が終了したときは、年度末又は任期末に補助金交付規則第10条に定める事業実績報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 宇治田原町地域おこし協力隊活動報告書(別記第1号様式)

(2) 収支決算書

(3) 経費が確認できる領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

2 第3条第2項に掲げる補助対象活動を実施し、経費の支払が完了した隊員又は隊員活動支援団体は、速やかに補助金交付規則第10条に定める事業実績報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 起業活動報告書(別記第2号様式)

(2) 収支決算書

(3) 経費が確認できる領収書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び支払)

第9条 町長は、前条の規定により報告書の提出を受けたときは、その内容の審査等を行い、必要に応じて現地調査を行い、適正と認めたときは、補助金額を確定し、同条の規定により報告書を提出した者に通知するものとする。

2 前項の規定による通知を受けた者が補助金を請求しようとするときは、宇治田原町地域おこし協力隊活動費等補助金請求(精算)(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、必要があると認める場合、第6条の規定により決定した補助金の範囲内で、概算払することができる。

4 隊員又は隊員活動支援団体は、前項の補助金の概算払を請求しようとするときは、宇治田原町地域おこし協力隊活動費等補助金概算払請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(遂行状況の報告等)

第10条 町長は、必要に応じ、隊員に対し補助対象活動の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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宇治田原町地域おこし協力隊活動費等補助金交付要綱

平成30年4月1日 要綱第5号

(平成30年4月1日施行)