○宇治田原町地域おこし協力隊設置要綱
平成29年11月15日
要綱第27号
(目的)
第1条 人口減少や高齢化が進行している本町において、地域外の意欲ある人材を受け入れ、地域の課題解決及び活性化を促進するとともに、その定住・定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、宇治田原町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地域住民や行政と連携・協力しながら、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 地域行事やコミュニティ活動をはじめとする地域おこし活動
(2) 地域資源(観光、特産品等)の発掘、活用、販売等に関する活動
(3) 観光業、農林業等の地域産業振興に関する活動
(4) 住民生活支援及び環境保全に関する活動
(5) 都市・地域間交流及び移住・定住促進に関する活動
(6) 地域住民組織、団体等の支援活動
(7) その他町長が必要と認める活動
(任用)
第3条 隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(2) 都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の条件不利区域に該当しない区域)に住所を有する者又は他市町村の地域おこし協力隊員であった者(同一地域において2年以上の活動経験があり、かつ、解嘱から1年以内の者。ただし、三大都市圏内の都市地域に住所を有する者を除く。)で、本町に住民票を異動させて居住する意思のある者。ただし、既に本町に住民票を異動している者を除く。
(3) 心身ともに健康で、地域になじむ意思があり、誠実かつ意欲的に活動できる者
(4) その他町長が必要と認める要件を満たす者
(任期)
第4条 隊員の任期は、1年以内とし、最長3年まで延長することができる。ただし、年度途中に任用された場合は、当該年度の末日までを任期とする。
2 任期を延長する場合には、1年ごとに延長するものとする。
(勤務条件等)
第5条 隊員の身分、勤務条件等は、町長が別に定める。
(活動経費)
第6条 町長は、予算の範囲内において隊員の賃金、報酬等を支払うものとする。
2 町長は、予算の範囲内において隊員の活動に必要な経費を負担するものとする。
(隊員の遵守事項)
第7条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 第4条第1項の規定により任用された後、速やかに本町へ住民票を異動すること。
(2) 居住地及び活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(4) 心身の不調又は活動に影響を与える事態が発生したときは、直ちに町へ報告すること。
(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。
(解任)
第8条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
(1) 法令、隊員の遵守事項若しくは職務上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、活動の遂行に支障を来し、又はこれに堪えられないとき。
(3) 勤務実績がよくないとき。
(4) 隊員としてふさわしくない行為があったとき。
(5) 隊員本人から解任の申出があったとき。
(6) その他町長が不適当と認めたとき。
(町の役割)
第9条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 協力隊の活動に関する総合調整。
(2) 住民及び関係者への周知、啓発。
(3) 隊員の研修及び地域との交流支援。
(4) 隊員の活動終了後の定住支援。
(5) その他協力隊の円滑な活動のために必要な支援。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年11月15日から施行する。