○宇治田原町指定通所型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱
平成29年4月1日
要綱第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の2第1項第2号イの規定に基づき、指定通所型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。
(1) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当の緩和した基準のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。
(2) 指定通所型サービスA 宇治田原町介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱(平成29年要綱第7号)に基づき、町長から通所型サービスAの指定を受けたものをいう。
(費用の算定)
第3条 指定通所型サービスAに要する費用の額は、別表「指定通所型サービスA第1号事業支給費単位数表」により算定するものとする。
2 指定通所型サービスAに要する費用の額は、1単位の単価10円に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。
(単位数の端数の取扱い)
第4条 前条の規定により指定通所型サービスAに要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(算定額)
第5条 指定通所型サービス費Aの額は、法第53条第2項の規定に準じ、指定通所型サービスAに要した費用の額(その額が当該指定通所型サービスAに要した費用の額を超えるときは、当該指定通所型サービスAに要した費用の額とする。)の100分の90に該当する額とする。
3 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1) 通所型サービスAを受けた第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該通所型サービスAのあった日の属する年の前年の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が346万円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、280万円)に満たない場合
(2) 通所型サービスAを受けた第1号被保険者が当該通所型サービスAのあった日の属する年度(当該通所型サービスAのあった日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税を課されていない者又は宇治田原町税条例(昭和32年条例第25号)で定めるところにより当該町民税を免除された者である場合
(3) 通所型サービスAを受けた第1号被保険者が当該通所型サービスAのあった日において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める被保護者をいう。)である場合
4 第1号被保険者であって次に定めるところにより算定した所得の額(通所型サービスAのあった日の属する年の前年の合計所得金額とする。)が220万円以上である居宅要支援被保険者が受ける通所型サービスA費の額は、第1項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。
5 前項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1) 通所型サービスAを受けた第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該通所型サービスAのあった日の属する年の前年の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が463万円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、340万円)に満たない場合
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年8月1日要綱第12号)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
指定通所型サービスA第1号事業支給費単位数表
1 通所型サービスA費(1回につき) 200単位(サービス提供時間は2時間以上5時間未満)
注1 別に町長が定める施設基準に適合しているものとして町に届け出た指定通所型サービスA事業所(宇治田原町指定通所型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成29年要綱第12号)第4条第1項に規定する指定通所型サービスA事業所をいう。)において、要支援認定者又は事業対象者で介護予防サービス・支援計画(施行規則第83条の9第1号ハ及びニに規定する計画を含む。以下同じ。)において、指定通所型サービスAが必要とされた者に対し指定通所型サービスAを行った場合に、所定単位数を算定する。
注2 通所型サービスA費とは、専ら介護職員等により通所型サービス計画に基づきリクレーション、介護予防体操等により提供したサービスをいう。
注3 利用者が一の指定通所型サービスA事業所において指定通所型サービスAを受けている期間は、当該指定通所型サービスA事業所以外の指定通所型サービスA費又は指定通所型サービス費を併用できない。
注4 通所型サービスAの利用回数は、週2回を限度とする。
2 通所型サービスA入浴加算(1回につき) 25単位
入浴を行った場合は、1回につき所定単位数を加算する。