○宇治田原町介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年4月1日

要綱第7号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の5第1項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の63の5の規定に基づき、法第115条の45第1項に規定する第1号事業のうち、第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 法第115条の45の5第1項の規定による申請は、指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。

3 町長は、第1項の規定による申請があった場合で介護保険事業計画(法第117条第1項に基づき策定する計画をいう。)に定める計画量を超え、超えるおそれがあり、又は本町における法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業の円滑かつ適切な実施に支障が生じるおそれがあると認められる場合は、指定を行わないことができる。

(変更の届出等)

第3条 指定事業者は、指定申請書の内容に変更があった場合の届出は、変更届出書(別記第2号様式)により、事業の廃止、休止、又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(別記第3号様式)により、それぞれ行うものとする。

(廃止・休止の届出と便宜の提供)

第4条 指定事業者は、事業の廃止又は休止の届出を町長に行うときは、当該届出の日の前1月以内に当該指定に係るサービスを受けていた者であって、当該指定事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該指定のサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他のサービス事業者その他の関係者との連絡調整及び便宜の提供を行わなければならない。

(指定の更新の届出)

第5条 法第115条の45の6及び施行規則第140条の63の5第2項の規定による申請は、更新申請書(別記第4号様式)により行うものとする。

(事業所情報の提供)

第6条 町長は、前4条の規定による指定、変更若しくは廃止等の届出の受理又は更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、京都府、京都府国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業所番号

(7) その他町長が必要と認める事項

(指定の有効期間)

第7条 施行規則第140条63の7の規定に基づく第2条及び第5条による指定事業者の有効期間は、6年とする。ただし、次の各号に掲げる区分に該当する場合については、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 指定訪問介護(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「基準」という。)第4条に規定する訪問介護をいう。以下この条において同じ。)に係る法第41条第1項の指定を受けているものが、訪問型サービス(宇治田原町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年要綱第6号。以下「実施要綱」という。)第3条第1号ア(ア)に規定する訪問型サービスをいう。以下この条において同じ。)の指定を受け、かつ、当該訪問型サービスと指定訪問介護の事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合は、訪問介護事業者の指定の有効期間満了の日まで

(2) 指定訪問介護に係る法第41条第1項の指定を受けているものが、訪問型サービスA(実施要綱第3条第1号ア(イ)に規定する訪問型サービスAをいう。以下この条において同じ。)に係る指定を受け、かつ、当該訪問型サービスAと指定訪問介護事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合は、訪問介護事業者の指定の有効期間満了の日まで

(3) 指定訪問介護に係る法第41条第1項の指定を受けているものが、訪問型サービス及び訪問型サービスAの指定を合わせて受け、かつ、指定訪問介護、訪問型サービス及び訪問型サービスAの事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合は訪問介護事業者の指定の有効期間満了の日まで

(4) 指定通所介護(基準第92条に規定する通所介護をいう。以下この条において同じ。)に係る法第41条第1項の指定を受けているものが、通所型サービス(実施要綱第3条第1号イ(ア)に規定する通所型サービスをいう。以下この条において同じ。)の指定を受け、かつ、通所型サービスと指定通所介護の事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合は、通所介護事業者の指定の有効期間満了の日まで

(5) 指定通所介護に係る法第41条第1項の指定を受けているものが、通所型サービスA(実施要綱第3条第1号イ(イ)に規定する通所型サービスAをいう。以下この条において同じ。)に係る指定を受け、かつ、当該通所型サービスAと指定通所介護事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合は、通所介護事業者の指定の有効期間満了の日まで

(6) 指定通所介護に係る法第41条第1項の指定を受けているものが、通所型サービス及び通所型サービスAの指定を合わせて受け、かつ、指定通所介護、通所型サービス及び通所型サービスAの事業とを同一の事業所において一体的に運営する場合は通所介護事業者の指定の有効期間満了の日まで

(委任)

第8条 この要綱に規定するもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(みなし指定)

第2条 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条に規定する指定を受けたとみなされる者(以下「みなし指定事業者」という。)が、第1号訪問介護事業における訪問型サービス又は第1号通所介護事業における通所型サービスのみを実施する場合においては、指定の申請は不要とする。

2 前項に係るみなし指定事業者の有効期間は、平成30年3月31日までとする。

(経過措置)

第3条 介護職員処遇改善加算に係る届出については、第3号旧法第53条第1項本文の指定を受けている訪問介護事業を行う者及び第3号旧法第53条第1項本文の指定を受けている介護予防通所介護の事業を行う者が、指定された日まで京都府へ提出することをもって、町長へ届け出たものとみなす。

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宇治田原町介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の指定等に関する要綱

平成29年4月1日 要綱第7号

(平成29年4月1日施行)