○宇治田原町地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年10月27日

規則第17号

(職員)

第2条 宇治田原町地域子育て支援センター(以下「センター」という。)に、所長その他必要な職員を置く。

(開館時間)

第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(利用者の義務)

第5条 センターの利用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) センター内で喫煙しないこと。

(2) センター内の清潔を保つこと。

(3) 前各号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

(運営委員会の設置)

第6条 町は、事業の円滑な運営を図るため、宇治田原町地域子育て支援センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会の構成及び運営に関しては、町長が別に定める。

(補足)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宇治田原町地域子育て支援センター事業実施規則の廃止)

2 宇治田原町地域子育て支援センター事業実施規則(平成13年規則第13号)は、廃止する。

宇治田原町地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例施行規則

平成28年10月27日 規則第17号

(平成28年10月27日施行)