○宇治田原町地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例
平成28年10月27日
条例第23号
(設置)
第1条 子育て支援に関する総合的な事業を実施することにより、地域における子育て支援を推進することを目的として、宇治田原町地域子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇治田原町地域子育て支援センター | 宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1 |
(管理)
第3条 センターは、町長が管理運営する。
(事業)
第4条 センターにおいて実施する事業は、次のとおりとする。
(1) 地域子育て支援拠点事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する事業をいう。)に関すること。
(2) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業をいう。)に関すること。
(3) 子育てについての情報の収集及び提供に関すること。
(4) その他子育て支援に関すること。
(利用者の範囲)
第5条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 町内に住所を有する小学校就学前の子ども及びその保護者
(2) 町内に住所を有する妊娠中の者及びその配偶者
(3) 町内で子育て支援活動を行う団体又は個人
(4) その他町長が適当と認める者
(利用制限)
第6条 町長は、利用者が次の各号の1に該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。
(1) 他の利用者に迷惑を及ぼしたとき又は及ぼすおそれがあるとき。
(2) その他町長が管理及び運営上不適当と認めたとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年7月1日条例第32号)
この条例は、令和2年7月27日から施行する。