○宇治田原町地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例

平成28年10月27日

条例第23号

(設置)

第1条 子育て支援に関する総合的な事業を実施することにより、地域における子育て支援を推進することを目的として、宇治田原町地域子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

宇治田原町地域子育て支援センター

宇治田原町大字立川小字坂口18番地の1

(管理)

第3条 センターは、町長が管理運営する。

(事業)

第4条 センターにおいて実施する事業は、次のとおりとする。

(1) 地域子育て支援拠点事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第6項に規定する事業をいう。)に関すること。

(2) 利用者支援事業(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第59条第1号に規定する事業をいう。)に関すること。

(3) 子育てについての情報の収集及び提供に関すること。

(4) その他子育て支援に関すること。

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。

(1) 町内に住所を有する小学校就学前の子ども及びその保護者

(2) 町内に住所を有する妊娠中の者及びその配偶者

(3) 町内で子育て支援活動を行う団体又は個人

(4) その他町長が適当と認める者

(利用制限)

第6条 町長は、利用者が次の各号の1に該当すると認めるときは、その利用を制限することができる。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼしたとき又は及ぼすおそれがあるとき。

(2) その他町長が管理及び運営上不適当と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年7月1日条例第32号)

この条例は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町地域子育て支援センター設置及び管理に関する条例

平成28年10月27日 条例第23号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年10月27日 条例第23号
令和2年7月1日 条例第32号