○宇治田原町議会傍聴規則
平成27年7月1日
議会規則第1号
宇治田原町議会傍聴規則(平成8年議会規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定及び、宇治田原町議会基本条例(平成24年条例第19号)の理念に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。
(傍聴席の区分)
第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。
(傍聴券等の交付)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、傍聴券又は傍聴証(以下「傍聴券等」という。)の交付を受けなければならない。
2 傍聴券等の様式は、議長が別に定める。
(傍聴券)
第4条 傍聴券は、会議の当日所定の場所で先着順に交付する。
2 傍聴券は、交付の日に限り有効とする。
(傍聴証)
第5条 傍聴証は、報道関係者で議長が特に必要があると認める者に交付する。
2 傍聴証は、交付の日からその年の末日まで有効とする。
(傍聴人の定員)
第6条 一般席の定員は30人とする。
(議場への入場禁止)
第7条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることはできない。
(傍聴席に入ることができない者)
第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 酒気を帯びていると認められる者
(3) その他議事を妨害することを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第9条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真、ビデオ撮影及び録音等の自由)
第10条 議長は、傍聴席における写真、ビデオ等の撮影及び録音(以下「撮影等」という。)について、議事の進行の妨げとなっていると認めた時、又は他の傍聴人に迷惑を及ぼしていると認めた時は、撮影等の方法の変更を求めることができ、これに従わない場合は、撮影等を禁止することができる。
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は、秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
(係員の指示)
第12条 傍聴人は、全て係員の指示に従わなければならない。
(違反に対する措置)
第13条 傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれを退場させることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。