○宇治田原町議会基本条例

平成24年10月1日

条例第19号

目次

前文

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条・第3条)

第3章 住民と議会(第4条・第5条)

第4章 議会と行政(町長等)(第6条―第9条)

第5章 自由討議の活性化(第10条)

第6章 委員会の活動(第11条)

第7章 議会及び議会事務局の体制整備(第12条―第15条)

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第16条・第17条)

第9章 最高規範性と見直し手続(第18条・第19条)

附則

前文

地方議会は、地方分権の時代にあって二元代表制のもと、首長及び執行機関と緊張関係を維持しながら政策等の立案、決定及び執行について、監視機能及び立法機能を十分に発揮し、真の地方自治の実現をめざしている。

宇治田原町議会(以下「議会」という。)は、宇治田原町住民(以下「住民」という。)の代表機関であり、誰もが夢と希望がもてるまちづくりに向けて、その役割と責務を全うし、宇治田原町の発展と住民の福祉向上を使命として、住民の負託に全力をあげて応える。

議会は、憲法及び地方自治法を遵守して、公正性、透明性を確保することにより、住民に開かれた、信頼される議会を実現し、住民が安心して生活できる豊かなまちづくりをめざし、住民を代表する合議制の機関としての機能を最大限に発揮するため、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の運営主体としてふさわしい議会に必要な基本事項を定めることにより、議会の活性化と充実を図り、住民に身近で信頼される議会を実現することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、住民を代表する議決機関であり、公平性、公正性、透明性及び信頼性を重視して、町長等執行機関(以下「町長等」という。)の町政運営状況を監視する。

2 議会は、住民の多様な意見を把握して町政に反映させるため、必要な政策を自ら立案し、条例制定等に積極的に取り組むよう努める。

3 議会は、住民に開かれた議会をめざして情報公開に取り組むとともに、住民に対して議会の議決又は運営について、その経緯、理由等を説明する責務を有するものとする。

4 議会は、住民にわかりやすい議会運営を行うために、この条例に規定するもののほか、議会運営の基本となる宇治田原町議会会議規則(昭和40年議会規則第2号)宇治田原町議会委員会条例(平成5年条例第1号)及び議会内での申し合わせ事項を継続的に見直すものとする。

5 議会は、住民が傍聴しやすい環境の整備に努めるものとする。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、住民全体の奉仕者であることを常に自覚して活動しなければならない。

2 議員は、町政全般についての課題及び住民の意見、要望等を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんに努め、住民の代表としてふさわしい活動を行う。

3 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを十分に認識し、議員相互間の責任ある自由な討議を尊重する。

4 議員は、住民全体の福祉の向上と、安心・安全に生活できるまちづくりのための取り組みを推進する。

第3章 住民と議会

(情報の公開)

第4条 議会は、本会議のほか、全ての会議を原則として公開する。

2 議会は、会議録の公開に際し、住民等が可能な限り情報を得られるよう努める。

(住民と議会の関係)

第5条 議会は、住民及び諸団体との懇談会など意見交換の場を多様に設け、政策立案の拡大に努めるものとする。

2 議会は、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)における参考人制度及び公聴会制度を活用して、住民の専門的又は政策的識見等を議会の討議に反映させるよう努める。

3 議会は、請願を住民からの政策提案と位置づけるとともに、その審議においては、これら提案者の意見を聴く機会を設けることができる。

第4章 議会と行政(町長等)

(議会及び議員と行政(町長等)の関係)

第6条 議会審議において、議員と町長等は、緊張関係の保持に努めなければならない。

2 議員は、審議会委員など付属機関の委員就任については、法令等に基づくものを除き自粛する。

3 議会の一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一問一答の方式で行うことができる。なお、議員の質問に対して、町長等は、論点整理のため議長の許可を得て反問することができるものとする。

(新規事業等の説明資料の提供)

第7条 議会は、町長が新規事業及び既存事業の大幅な変更等を提案するときは、町長に対して、次の各号に掲げる事項の資料の説明に努めるよう求める。

(1) 事業費及び財源内訳

(2) 基本計画に定める施策との関連性

(3) 現況及び事業の必要性

(4) 緊急度及び効果

(5) 住民参加の有無及びその内容

(6) 他の自治体の類似する施策との比較検討

2 議会は、前項の新規事業等の提案を審議するにあたっては、立案及び執行における論点及び争点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努める。

(予算及び決算における政策等説明資料の作成)

第8条 議会は、町長が予算案及び決算を議会に提出し、議会の審査に付すにあたっては、前条の規定に準じて、町長に対し施策別又は事業別の分かりやすい政策等説明資料の作成に努めるよう求める。

(議決事件の拡大)

第9条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づく議会の議決事件は、町の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための各種計画の基本となる構想及び計画とする。

2 議会は、町長等が策定する町行政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画、指針その他これらに類するものについて、議会へ概要を報告し、理解を得るよう町長に求める。

第5章 自由討議の活性化

(自由討議の保障)

第10条 議会は、議員による討論の場であることを認識し、議員相互間の責任ある自由な討議を中心とした運営に努める。

2 議会は、委員会等において、議案及び住民提案に関して審査し結論を出す場合、議員相互間において十分な自由討議を尽くして合意形成に努めるとともに、その結果について住民に対して説明責任を十分に果たさなければならない。

第6章 委員会の活動

(委員会の適切な運営)

第11条 議会は、社会経済情勢の変化による新たな行政課題等に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性と特性を活かし適切な運営に努めなければならない。

2 委員会は、住民からの要請に応じ、審査の経過等を説明するとともに、議員及び住民が自由に情報及び意見交換をする懇談会等を積極的に行うよう努める。

3 委員会は、議員相互間の活発な討議を通じて、政策、制度等の条例議案を積極的に提出するよう努める。

第7章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実強化)

第12条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議員研修の充実強化に努める。

(議会事務局の体制整備)

第13条 議長は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化を図るよう努める。

(議会図書室の充実)

第14条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会図書室の充実に努める。

(議会広報の充実)

第15条 議会は、町政に係る情報を議会の視点から、常に住民に対して積極的に公表するとともに、周知するよう努める。

2 議会は、議案に対する議員の態度を議会広報で公表するなど、情報提供に努める。

3 議会は、情報技術の発達を踏まえ、多様な広報手段を活用することにより、多くの住民に議会が関心を持たれるよう広報活動に努める。

第8章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第16条 議員は、住民の負託に応えるため、高い倫理観が課せられていることを自覚し、住民の代表者として良心と責任感を持って、議員の品位を保持し、識見を養うよう努めなければならない。

2 議員は、その地位を利用し、いかなる金品も授受してはならない。

3 議員は、補助金交付団体などの受益団体への役員就任については、自粛する。

(議員定数及び議員報酬)

第17条 議員定数及び議員報酬は、別に条例で定める。

2 議員定数及び議員報酬の改正にあたって、議員が提案する場合は、町政の現状及び課題並びに将来展望を十分に考慮するとともに、議員活動の評価等を勘案するため、広く住民の意見を聴取することに努める。

第9章 最高規範性と見直し手続

(最高規範性)

第18条 この条例は、議会における最高規範であって、議会は、この条例の趣旨に反する議会に関係する条例、規則等(以下「議会関係条例等」という。)を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。

(見直し手続)

第19条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証する。

2 議会は、前項の検証の結果、議会関係条例等の改正が必要と認められる場合は、適切な措置を講じる。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

宇治田原町議会基本条例

平成24年10月1日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年10月1日 条例第19号