○府営土地改良事業に係る宇治田原町分担金徴収条例施行規則

平成27年4月1日

規則第13号

(分担金の徴収猶予等)

第2条 条例第4条の規定に基づき分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする者は、府営土地改良事業に係る宇治田原町分担金徴収猶予申請書(別記第1号様式)又は府営土地改良事業に係る宇治田原町分担金減免申請書(別記第2号様式)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は前項の規定により申請があったときは、申請内容を審査し、適当と認めたときは、府営土地改良事業に係る宇治田原町分担金徴収猶予承認書(別記第3号様式)又は府営土地改良事業に係る宇治田原町分担金減免承認書(別記第4号様式)により申請を行った者に通知するものとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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府営土地改良事業に係る宇治田原町分担金徴収条例施行規則

平成27年4月1日 規則第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年4月1日 規則第13号