○府営土地改良事業に係る宇治田原町分担金徴収条例

平成27年4月1日

条例第14号

(趣旨)

第1条 府営土地改良事業に要する費用について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条の規定による分担金を徴収する場合は、この条例の定めるところによる。

(分担金の額)

第2条 前条の分担金の額は、年度ごとに府営土地改良事業に要する費用のうち、町が負担する額の範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収)

第3条 前条の規定により算出した分担金は、府営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の受益を勘案して分担金を徴収する。

2 前項の分担金は、年度ごとに一括して徴収するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、当該納付義務者の申請に基づき、分割して徴収することができる。

(徴収猶予及び減免)

第4条 天災その他特別の事由があるときは、町長は分担金の徴収を猶予し、又はその一部若しくは全部を減免することができる。

(分担金の特例)

第5条 町は、府営土地改良事業の施行について、第3条の規定により徴収する各年度の分担金のほか、当該事業の施行地域内の土地の全部又は一部につき、当該事業の工事完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外へ転用される場合には、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき、府営土地改良事業により交付を受けた補助金の額に相当するものを、第3条に規定する分担金の算定方式により、当該転用農地に割り振って得られる額の分担金を徴収する。

2 町長は、前項の分担金を徴収する場合にあっては、当該事業について第3条に規定する分担金の徴収を行う際に、その徴収を受ける者に対し前項の規定により徴収する分担金の額その他必要な事項を定めてこれを通知するものとする。

3 町長は、特に納付の必要がないものとして認めたときは、第1項の分担金の一部又は全部を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

府営土地改良事業に係る宇治田原町分担金徴収条例

平成27年4月1日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成27年4月1日 条例第14号