○宇治田原町自主防災組織安心安全活動補助金交付要綱

平成26年4月1日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 町長は、地域の共助育成の強化を図るため、この要綱の定めるところにより、自主防災組織が行う安心安全に資する活動に要する経費の一部について、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「自主防災組織」とは、地震、風水害及びその他の災害等による被害の防止と軽減を図ることを目的に、宇治田原町の区及び自治会の設置及び運営並びに区長報償及び区等活動補助金の交付に関する規則(平成8年規則第3号)第2条の規定による区及び自治会を単位とし、地域住民が自主的に結成し、運営する組織をいう。

(補助対象者及び補助対象事業)

第3条 補助対象者は、自主防災組織とし、補助金の交付対象となる事業は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 防災対策活動事業

(2) 防犯・交通対策活動事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金の額及び上限額等)

第5条 補助金の額及び上限額等は、別表第2に定めるとおりとする。

(交付申請及び交付決定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町自主防災組織安心安全活動補助金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 自主防災組織規約、役員名簿及び編成表(ただし、前回申請時の内容に変更のない場合は不要とする。)

(2) 事業計画書(別記第2号様式)

(3) 収支予算書(別記第3号様式)

(4) 見積書の写し(ただし、3万円未満の物品は除く。)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請を受けた場合には、その内容を審査し、補助金の交付を決定したときは、宇治田原町自主防災組織安心安全活動補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請及び承認)

第7条 前条第2項の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、申請内容を変更しようとするときは、宇治田原町自主防災組織安心安全活動補助金変更交付申請書(別記第5号様式)に当該変更が確認できる書類を添付して町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、町長が軽微な変更と認めたものについては、この限りでない。

2 町長は前項の規定による申請を受けた場合には、その内容を審査し、承認したときは、宇治田原町自主防災組織安心安全活動補助金変更交付決定通知書(別記第6号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告及び補助金の額の確定)

第8条 補助事業者は、事業完了後1箇月以内に、宇治田原町自主防災組織安心安全活動補助金実績報告書(別記第7号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書(別記第2号様式)

(2) 収支決算書(別記第3号様式)

(3) 領収書の写し

(4) 事業の実施状況が分かる資料(写真等)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による報告を受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を確定し、宇治田原町自主防災組織安心安全活動補助金確定通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第9条 補助金の交付は、事業完了後の精算交付とする。ただし、事業完了前に、交付決定した補助金の額の範囲内において概算交付をすることができるものとする。

(補助金の請求)

第10条 補助事業者は、前条の規定により補助金の概算交付又は精算交付を受けようとするときは、宇治田原町自主防災組織安心安全活動補助金精算(概算)払請求書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による補助金の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の交付取消等)

第11条 補助事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長は、補助金の交付決定若しくは確定を取消し、又は変更することができる。

(1) 本要綱に違反したとき。

(2) 補助金を目的外に使用したとき、不当に使用したと認められるとき又は使用しなかったとき。

(3) 補助金の経理状況が不適正と認められるとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により、補助金の交付の取消等を行った場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(管理義務)

第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けて整備した資機材について、その機能が十分発揮できるよう適正に維持管理をしなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(宇治田原町自主防災組織資機材整備事業補助金交付要綱の廃止)

2 宇治田原町自主防災組織資機材整備事業補助金交付要綱(平成20年要綱第4号。次項において「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この要綱の施行前に旧要綱の規定により交付決定を受けた補助金については、なお従前の例による。

(令和元年5月1日要綱第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年5月1日から施行する。

(経過措置)

4 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の宇治田原町薪ストーブ等設置費補助金交付要綱別記第2号様式、宇治田原町自主防災組織安心安全活動補助金交付要綱別記第4号様式から別記第8号様式並びに宇治田原町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱別記第1号様式及び別記第3号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年4月1日要綱第7号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(1) 防災対策活動事業

区分

補助対象経費

①資機材整備

発電機、投光器、担架など防災上必要な資機材整備に要する経費

※ただし、緊急かつやむを得ない事情によるものを除き、当該年度を含む過去2年度間に交付を受けた場合は対象外

②物資・消耗品等整備

ヘルメット、非常食、飲料水など防災上必要な物資・消耗品整備及び資機材・設備の修繕等に要する経費

③防災訓練活動

周知用チラシ代、新聞折込代、炊き出し訓練の実施に要する材料費など防災訓練の実施に要する経費

④研修活動

防災知識の向上を目的とする研修会の開催や参加に要する経費

(2) 防犯・交通対策活動事業

区分

補助対象経費

①資機材整備

青色回転灯、防犯カメラなど防犯・交通対策上必要な資機材に要する経費

※ただし、緊急かつやむを得ない事情によるものを除き、当該年度を含む過去2年度間に交付を受けた場合は対象外

②物資・消耗品等整備

交通啓発看板など防犯・交通対策上必要な物資・消耗品等に要する経費

③研修活動

防犯・交通知識の向上を目的とする研修会の開催や参加に要する経費

別表第2(第5条関係)

(1) 防災対策活動事業

補助金の額

補助対象経費の総額の3分の2以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。ただし、他の制度において当該事業に要する経費について補助を受ける場合には、その制度により交付される額を補助対象経費の総額から差し引いた額の3分の2以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

上限額等

毎年度につき1回を限度とし、上限額は下表により世帯数(宇治田原町の区及び自治会の設置及び運営並びに区長報償及び区等活動補助金の交付に関する規則第6条第3項により当該年度に報告を受けた世帯数)に応じて定めた補助金限度額に土砂災害警戒区域箇所数(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6条第1項の規定により京都府知事が土砂災害警戒区域として指定した当該年度4月1日現在の地区毎の箇所数)に応じて定めた補助金限度額を加算した額とする。





世帯数

補助金限度額


1世帯以上50世帯以下

150,000円

51世帯以上200世帯以下

200,000円

201世帯以上300世帯以下

250,000円

301世帯以上400世帯以下

300,000円

401世帯以上500世帯以下

350,000円

501世帯以上

400,000円





土砂災害警戒区域箇所数

補助金限度額


1箇所以上10箇所以下

25,000円

11箇所以上30箇所以下

50,000円

31箇所以上

75,000円


(2) 防犯・交通対策活動事業

補助金の額

補助対象経費の総額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。ただし、他の制度において当該事業に要する経費について補助を受ける場合には、その制度により交付される額を補助対象経費の総額から差し引いた額の2分の1以内の額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。)とする。

上限額等

毎年度につき1回を限度とし、上限額は100,000円とする。

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宇治田原町自主防災組織安心安全活動補助金交付要綱

平成26年4月1日 要綱第1号

(令和5年4月1日施行)