○宇治田原町奨学金条例施行規則
平成23年4月1日
教委規則第3号
宇治田原町奨学金条例施行規則(昭和52年教委規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町奨学金条例(平成23年条例第10号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、奨学金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校長の推薦)
第2条 学校長は、推薦調書(別記様式)を作成し、奨学金交付申請書に添えて町長に提出するものとする。
(交付決定)
第3条 条例第6条の選考基準は、宇治田原町就学援助規則(平成18年教委規則第6号)に基づき、申請者が申請する日の属する年度の準要保護世帯に認定された者であるか否かを学校長が作成する推薦調書により審査するものとする。
(交付方法等)
第4条 町長は、奨学金を交付するときは、原則として、本人又は保護者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
(交付の時期)
第5条 奨学金の交付の時期は4月とする。
(奨学金の額)
第6条 奨学金の額は60,000円とする。
(異動の届出)
第7条 奨学生は、申請書の記載事項に変更が生じたときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の宇治田原町奨学金条例施行規則の規定により奨学金の支給を受けている者については、改正後の宇治田原町奨学金条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(令和4年11月22日教委規則第3号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。