○宇治田原町町内雇用促進条例施行規則

平成23年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町町内雇用促進条例(平成23年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の種類等)

第2条 条例第3条第2項に規定する町内雇用促進助成金の種類、交付要件、交付期間、交付額及び交付限度は別表第1に掲げるとおりとする。

(助成金の交付申請)

第3条 助成金の交付を受けようとする事業主は、宇治田原町町内雇用促進助成金交付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添付して、別表第2に掲げる新たに雇用した条例第2条第2号に規定する正規雇用者(以下「新規正規雇用者」という。)の雇入れ日の期間に応じて定める期限までに町長に提出しなければならない。

(1) 宇治田原町町内雇用促進助成金事業計画書(別記第2号様式)

(2) 事業主が新規正規雇用者に発行する労働条件等を明示した書類の写し

(3) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書

(4) 新規正規雇用者の住民票の写し

(5) 町税の完納証明書

(6) 事業主の登記簿謄本の写し

(7) 事業場の就業規則

(8) その他町長が必要と認める書類

(助成金の交付決定等)

第4条 町長は、前条の規定により事業主から交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定したときは、宇治田原町町内雇用促進助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 町長は、助成金の不交付を決定したときは、宇治田原町町内雇用促進助成金不交付決定通知書(別記第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第5条 助成金の交付決定を受けた申請者は、交付決定を受けた日の属する年度末までに宇治田原町町内雇用促進助成金交付請求書(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 助成金の交付を受けた申請者は、新規正規雇用者が雇用された日から1年が経過した日の属する月の翌月中に、「宇治田原町町内雇用促進助成金事業実施報告書Ⅰ(別記第6号様式)」を町長に提出しなければならない。

2 別表第1に掲げる町内雇用促進助成金(移住促進加算)の交付を受けた申請者は、新規正規雇用者が雇用された日から3年が経過した日の属する月の翌月中に、宇治田原町町内雇用促進助成金事業実施報告書Ⅱ(別記第7号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定の取り消し)

第7条 町長は、助成金の交付決定を受けた事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付を受けた助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 助成金の交付期間中に、条例第2条の規定による助成の対象となる事業主が有する事業所等を閉鎖若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったと認められるとき。

(2) 新規正規雇用者を雇用開始日から1年間継続的に町内事業場で雇用しなかったとき。

(3) 新規正規雇用者1人当たりの年間人件費が助成金額を下回るとき。

(4) 第6条第1項に規定する報告書を提出しないとき。

(5) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

2 町長は、別表第1に掲げる町内雇用促進助成金(移住促進加算)の交付決定を受けた事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付を受けた助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 助成金の交付期間中に、条例第2条の規定による助成の対象となる事業主が有する事業所等を閉鎖若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったと認められるとき。

(2) 新規正規雇用者を雇用開始日から3年を超えて町内事業場で継続的に雇用しなかったとき。

(3) 新規正規雇用者が雇用開始日から3年を超えて継続的に町内に居住しなかったとき。

(4) 補助対象経費の実支出額が事業計画書に記載した額を下回るとき。

(5) 第6条第2項に規定する報告書を提出しないとき。

(6) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効の際、現に条例第2条の規定に該当する事業主が助成金の交付を受けている場合は、なおその効力を有する。

(平成24年4月1日規則第2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年4月1日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 町内雇用促進助成金(基本枠)

(1) 交付要件

新規正規雇用者を町内の事業場で雇用開始日から1年以上継続して雇用し就労させること。

(2) 交付期間

令和2年4月1日~令和7年3月31日までの期間において、新規正規雇用者が雇用された日が属する年度又はその翌年度

(3) 交付額

200,000円に新規正規雇用者の増加数を乗じて得た額

(4) 交付限度

同一事業所における新規正規雇用者1人につき1回限り

2 町内雇用促進助成金(移住促進加算)

(1) 交付要件

次の各号に掲げる要件を全て満たすこと。

ア 新規正規雇用者が、雇用に伴い宇治田原町に転入し住民基本台帳に記録された者。ただし、既に宇治田原町に転入していた場合であっても、転入から1年以内であり、かつ、転入後に正規雇用による就業がない場合を含む。

イ 新規正規雇用者が、宇治田原町内で3年を超えて継続的に居住する予定であること。

ウ 新規正規雇用者を、町内の事業場で雇用開始日から3年を超えて継続的に就労させる予定であること。

エ 新規正規雇用者に係る採用経費、転居費用及び住居費用を負担又は支給すること。

(2) 交付期間

令和2年4月1日~令和7年3月31日までの期間において、新規正規雇用者が雇用された日が属する年度又はその翌年度

(3) 交付額

次に掲げる補助対象経費の実支出額の合計額の2分の1に相当する額(千円未満切捨て)又は200,000円のいずれか低い額を町内雇用促進助成金(基本枠)に加算

ア 採用経費 有料職業紹介事業所を介して新規正規雇用者を採用した場合、人材紹介の成立後に有料職業紹介事業者へ支払った手数料(消費税及び地方消費税を除く。)

イ 転居費用 事業主が事業場の規程に基づき、新規正規雇用者の転居に係る費用に対して支給する手当等

ウ 住居費用 事業主が事業場の規程に基づき、新規正規雇用者に対して雇用開始日から1年を経過した日までに支給する住宅手当若しくは住宅取得奨励金等、又は新規正規雇用者を住まわせるために事業主が借り上げた住宅について、事業主が雇用開始日から1年が経過した日までに不動産会社等へ支払う家賃から新規正規雇用者が事業主に支払う家賃を差し引いた額

(4) 交付限度

同一事業所における新規正規雇用者1人につき1回限り

別表第2(第3条関係)

新規正規雇用者の雇入れ日の期間

交付申請書の提出期限

令和2年4月1日~令和7年1月31日

雇用開始日の属する月を含む3月以内

令和7年2月1日~3月31日

令和7年3月31日まで

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平成23年4月1日 規則第11号

(令和2年4月1日施行)