○宇治田原町町内雇用促進条例

平成23年4月1日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、新たに求職者を雇い入れた本町に事業場を有する事業主に対して、助成金を交付することにより、住民の雇用促進及び雇用機会の増大並びに本町外からの移住促進を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する事業主とする。

(1) 町内に事業場を有する雇用保険法(昭和49年法律第116号。以下「法」という。)第5条に規定する適用事業所

(2) 本町に現に住所を有する者及び規則で定める交付申請書の提出期限までに本町に住所を定める者で、法第4条に規定する被保険者、かつ就労期間に定めがない勤労者(以下「正規雇用者」という。)を新たに町内の事業場で雇用し勤務させるもの

(3) 正規雇用者を雇用する6月前の日から助成金の交付申請までの間に、当該事業場において他の正規雇用者を事業主の都合により解雇していないもの

(4) 宇治田原町企業立地促進条例(平成18年条例第16号)第4条第1項に規定する雇用創出助成金の交付を受けていないもの

(5) 宇治田原町税が課税され、かつ完納しているもの

(助成金の交付)

第3条 町長は、前条の規定に該当する事業主に対し、予算の範囲内で、町内雇用促進助成金を交付することができる。

2 助成金の種類、交付要件、交付期間、交付額及び交付限度は、規則で定める。

(報告及び調査)

第4条 町長は、この条例の施行に必要と認められる範囲において、助成金の交付を受けた事業主に対して、雇用状況その他について報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効の際、現に第2条の規定に該当する事業主が助成金の交付を受けている場合は、なおその効力を有する。

(平成26年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年4月1日条例第20号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日条例第20号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宇治田原町町内雇用促進条例

平成23年4月1日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年4月1日 条例第4号
平成26年4月1日 条例第10号
平成29年4月1日 条例第20号
令和2年4月1日 条例第20号