○宇治田原町企業立地促進条例施行規則

平成23年4月1日

規則第10号

宇治田原町工業団地企業立地促進条例施行規則(平成18年規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町企業立地促進条例(平成18年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 固定資産総額 工場、研究所その他の事業場(以下「事業場」という。)の設置に要する経費のうち、操業開始の日が属する月までに取得した固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する土地、家屋及び償却資産をいう。)のうち直接当該事業場の用に供するものの取得価格の合計額で町長が認定した額をいう。

(2) 正規雇用者 条例第3条第1項の規定により指定を受けた事業場の操業の開始に伴い新たに雇用された従業員のうち、町内に住所を有する者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条に規定する被保険者、かつ、就労期間を定めず1年以上継続的に雇用される者をいう。

(助成対象企業の指定要件)

第3条 条例第3条第2項に規定する助成対象企業の指定要件は、別表第1に掲げる要件のいずれかに該当することとする。

(助成対象企業の指定申請)

第4条 条例第3条第1項の規定による助成対象企業の指定を受けようとする者は、助成対象企業指定申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成対象企業指定書の交付)

第5条 条例第3条第1項の規定による助成対象企業の指定は、助成対象企業指定書(別記第2号様式)を交付することにより行う。

(指定申請の変更承認)

第6条 前条の指定書の交付を受けた者(以下「指定企業」という。)は、第4条の規定による指定申請の内容に変更が生じたときは、速やかに指定企業申請変更承認申請書(別記第3号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(地位の承継)

第7条 条例第5条第1項の規定により指定企業の地位を承継しようとする企業は、その事実を証する書面を添えて、指定企業地位承継承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(助成事業)

第8条 助成金の交付対象となる事業(以下「助成事業」という。)は、指定企業による、その指定に係る事業場の設置及び雇用創出に係る事業とする。

(助成金の交付期間等)

第9条 条例第4条第2項に規定する事業場設置助成金及び雇用創出助成金の交付期間、交付額及び交付限度は、別表第2に掲げるとおりとする。

(助成金の交付申請)

第10条 前条の助成金の交付を申請する指定企業は、指定企業助成金交付申請書(別記第5号様式)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 雇用創出助成金の交付申請は、正規雇用者を雇用開始した日の属する月を含む3月以内に行わなければならない。

(助成金の交付決定等)

第11条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、助成金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 町長は、助成金の交付を決定したときは、指定企業助成金交付決定通知書(別記第6号様式)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、助成金の不交付を決定したときは、指定企業助成金不交付決定通知書(別記第7号様式)により申請者に通知するものとする。

(交付申請の変更承認)

第12条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、第10条の規定による交付申請の内容に変更が生じたときは、速やかに指定企業助成金交付申請変更承認申請書(別記第8号様式)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りではない。

(助成金の交付請求)

第13条 助成金の交付決定を受けた指定企業は、交付決定を受けた日の属する年度末までに指定企業助成金交付請求書(別記第9号様式)を町長に提出しなければならない。

(雇用状況の報告)

第14条 雇用創出助成金の交付を受けた指定企業は、正規雇用者が雇用された日から1年が経過した日の属する月の翌月中に、正規雇用者の雇用状況に関する報告書(別記第10号様式)を町長に提出しなければならない。

(助成金の交付決定の取り消し)

第15条 町長は、助成金の交付決定を受けた指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消し、又は既に交付を受けた助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 条例第6条の規定により、その指定を取り消され、又は停止されたとき。

(2) 正規雇用者が雇用開始日から1年間継続的に雇用されなかったとき。

(3) 正規雇用者1人当たりの年間人件費が助成金額を下回るとき。

(4) 第14条に規定する正規雇用者の雇用状況に関する報告書を提出しないとき。

(5) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(助成金の経理等)

第16条 助成金の交付を受けた指定企業は、助成事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに、その証拠となる書類を整理し、その収支の状態を明らかにしておかなければならない。

2 前項の帳簿及び証拠となる書類は、助成事業の完了の日から10年間、町長が必要とするときはいつでもその閲覧に供し得るよう保管しておかなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の失効の際、現に条例第3条第1項の規定による指定を受けている企業については、なおその効力を有する。

(平成24年4月1日規則第2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年4月1日規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 町内における事業場の設置が次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 町内に事業場を有しない企業が新たに事業場を設置すること。

(2) 町内に事業場を有する企業が、当該事業場の縮小又は閉鎖を伴わないで、新たに事業場を設置すること。

(3) 町内に事業場を有する企業が、当該事業場の縮小又は閉鎖をし、新たに同規模以上の事業場を設置すること。

2 町内において設置する事業場の用地が次の各号のいずれかに該当すること。

(1) 「京都府ものづくり産業集積促進地域」の指定を受けた用地

(2) その他町長が特に認める用地

3 次の各号のいずれにも該当すること。

(1) 指定を申請しようとする日までに事業場の用地等を取得していること。

(2) 指定を受けた日の属する年度から5年度以内に事業場の操業を開始すること。

(3) 平成30年3月31日以前に事業場の操業を開始したものでないこと。

(4) 宇治田原町税を完納していること。

別表第2(第9条関係)

種類

交付期間

交付額

交付限度

事業場設置助成金

事業場の操業開始に伴い取得した固定資産総額に係る固定資産税が課税された翌年度

事業場の操業開始した日が属する月までに取得した固定資産総額に課税された固定資産税額の5分の4相当額以内で町長が認定した額

1事業場につき1回限り

雇用創出助成金

事業場の操業を開始した日の属する年度又はその翌年度

300,000円に正規雇用者の増加数を乗じて得た額

交付期間中1事業場1人につき1回限り

備考

1 助成金の交付額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

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宇治田原町企業立地促進条例施行規則

平成23年4月1日 規則第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成23年4月1日 規則第10号
平成24年4月1日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第12号
令和2年4月1日 規則第7号