○宇治田原町企業立地促進条例

平成18年4月1日

条例第16号

宇治田原町工業団地企業立地促進条例(平成13年条例第9号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、宇治田原町内の工場用地に新たに工場、研究所その他の事業場(以下「事業場」という。)を設置する企業に対して助成金を交付することにより、企業の立地を促進し、本町経済の活性化と雇用機会の創出を図ることを目的とする。

(助成金の対象業種)

第2条 助成金の交付の対象となる業種は、次の各号に掲げる業種とする。

(1) 情報関連産業 日本標準産業分類(平成14年総務省告示第139号)において情報サービス業に分類される産業又はこれらに準じる産業をいう。

(2) 自然科学研究所 日本標準産業分類において自然科学研究所に分類される産業をいう。

(3) 製造業 日本標準産業分類において製造業に分類される産業をいう。

(4) その他の産業で町長が特に認めるもの

(助成対象企業の指定)

第3条 町長は、前条各号に規定する業種の企業が町内において事業場を設置しようとする場合において、環境を保全する措置が講じられると認められるときは、当該企業を助成対象企業として、当該事業場ごとに指定することができる。

2 前項の規定による事業場の指定要件は、規則で定める。

3 町長は、必要があると認めるときは、第1項の規定による指定に条件を付すことができる。

(助成金の交付)

第4条 町長は、前条第1項の指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)に対し、予算の範囲内で、事業場設置助成金及び雇用創出助成金を交付することができる。

2 助成金の交付期間、交付額及び交付限度額は、規則で定める。

(地位の承継)

第5条 指定企業でない企業は、合併、営業譲渡、相続その他の事由により指定企業からその指定に係る事業場を承継したときは、当該指定企業の地位を承継することができる。

2 前項の規定により指定企業の地位を承継しようとする企業は、町長の承認を受けなければならない。

(指定の取消し等)

第6条 町長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第3条第2項に規定する指定の要件を欠くに至ったとき。

(2) 第3条第3項の規定により付した条件に違反したとき。

(3) 助成金の交付期間中に第3条第1項の規定による規定に係る事業場の操業を休止し、若しくは廃止し、又はこれらと同様の状態に至ったと町長が認めるとき。

(報告及び立入調査)

第7条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、指定企業に対して工場等の立地、雇用状況その他について報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この条例の失効の際、現に第3条第1項の規定による指定を受けている企業については、なおその効力を有する。

(平成23年3月29日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日条例第19号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日条例第19号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

宇治田原町企業立地促進条例

平成18年4月1日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)