○宇治田原町消防団支援隊設置条例

平成21年10月1日

条例第17号

(設置)

第1条 宇治田原町内で発生する災害の被害軽減及び地域消防力の強化を図るため、宇治田原町消防団条例(昭和42年条例第14号)第2条に規定する消防団(以下「消防団」という。)を支援するため、宇治田原町消防団支援隊(以下「支援隊」という。)を設置する。

(組織)

第2条 支援隊の隊員(以下「隊員」という。)は、町内に住所を有する者で、原則として消防団の退団者とし、健康で消防団活動に理解のある者をもって組織する。

2 隊員になろうとする者は、宇治田原町の区及び自治会の設置及び運営並びに区長報償及び区等活動補助金の交付に関する規則(平成8年規則第3号)第2条の規定による区及び自治会及び宇治田原町消防団規則(昭和32年規則第11号。以下「規則」という。)第2条に規定する部長の推薦を受け、宇治田原町消防団支援隊員登録申請書(別記様式)を町長へ提出しなければならない。

3 町長は、前項の登録申請書を受理し、認定したときは、隊員として委嘱するものとする。

4 支援隊は、規則第5条の表に掲げる担任区域(以下「地区」という。)ごとに編成し、それぞれに隊長を置く。

5 隊長は、隊員の互選により選出する。

6 隊員は、第2項の申請内容に変更が生じた場合には、その内容を町長に届け出なければならない。

(活動内容)

第3条 隊員は、隊長の指揮のもと消防団員が活動する上で必要となる支援活動を行う。

(隊員の任期)

第4条 隊員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

(隊員の定数)

第5条 隊員の定数は、支援隊ごとにおおむね10名程度とし、地区ごとの地理的条件や地域事情を考慮の上、決定するものとする。

(隊員の退会)

第6条 町長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、退会させることができる。

(1) 本人から退会の申出があったとき。

(2) その他消防団活動の支援に支障があると認めるとき。

(費用弁償)

第7条 隊員に対する費用弁償は、行わない。

2 活動に必要な費用については、別に定めるところにより補助するものとする。

(災害補償)

第8条 隊員が第3条に規定する活動により死亡し、負傷し、又は疾病にかかったときは、宇治田原町消防団員等公務災害補償条例(昭和42年条例第15号)の規定に基づき補償する。

(貸与)

第9条 町長は、隊員の安全面への配慮及び支援活動を標示するため、作業服及び安全帽を貸与する。

(庶務)

第10条 支援隊の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月18日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月27日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年12月28日条例第17号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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宇治田原町消防団支援隊設置条例

平成21年10月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)