○宇治田原町新市街地整備計画検討委員会設置規則
平成20年10月1日
規則第16号
(設置)
第1条 宇治田原町新市街地土地利用促進条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定により、新市街地(条例第1条に規定する新都市創造ゾーンをいう。以下同じ。)における都市的土地利用を図るため、宇治田原町新市街地整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 各種団体の代表者
(3) 関係行政機関の代表者
(4) その他町長が必要と認める者
(任務)
第3条 委員会は、新市街地の都市的土地利用を実現するため、次の各号に掲げる事項について計画策定等を行う。
(1) 新市街地の土地利用計画
(2) 新市街地の都市基盤の整備計画
(3) 新市街地の都市基盤整備に係る費用負担方策
(4) 新市街地の事業手法
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱された根拠となる当該身分を喪失した場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に委員の互選によって会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。
3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
(専門委員会)
第7条 委員会に、新市街地の都市的土地利用に係る諸課題を協議するため、町及び関係行政機関の職員により構成する専門委員会を設置する。
2 専門委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日規則第30号)
この規則は、令和2年7月27日から施行する。