○宇治田原町新市街地整備計画検討委員会設置規則

平成20年10月1日

規則第16号

(設置)

第1条 宇治田原町新市街地土地利用促進条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)第7条の規定により、新市街地(条例第1条に規定する新都市創造ゾーンをいう。以下同じ。)における都市的土地利用を図るため、宇治田原町新市街地整備計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体の代表者

(3) 関係行政機関の代表者

(4) その他町長が必要と認める者

(任務)

第3条 委員会は、新市街地の都市的土地利用を実現するため、次の各号に掲げる事項について計画策定等を行う。

(1) 新市街地の土地利用計画

(2) 新市街地の都市基盤の整備計画

(3) 新市街地の都市基盤整備に係る費用負担方策

(4) 新市街地の事業手法

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱された根拠となる当該身分を喪失した場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に委員の互選によって会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(専門委員会)

第7条 委員会に、新市街地の都市的土地利用に係る諸課題を協議するため、町及び関係行政機関の職員により構成する専門委員会を設置する。

2 専門委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、まちづくり推進課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第1号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年7月27日規則第30号)

この規則は、令和2年7月27日から施行する。

宇治田原町新市街地整備計画検討委員会設置規則

平成20年10月1日 規則第16号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年10月1日 規則第16号
平成22年4月1日 規則第1号
平成28年4月1日 規則第5号
令和2年7月27日 規則第30号