○宇治田原町新市街地土地利用促進条例

平成20年10月1日

条例第24号

(目的)

第1条 この条例は、宇治田原町まちづくり総合計画に掲げる新都市創造ゾーンにおける都市的土地利用(以下「新市街地整備」という。)に関し、土地所有者、事業者及び町の責務と役割を明らかにするとともに、周辺の自然環境と共生しつつ、付加価値の高いまちづくりを促進し、もって本町の地域活力及び住民生活の向上を図ることを目的とする。

(対象区域)

第2条 この条例の対象とする区域は、別表のとおりとする。

(土地利用計画)

第3条 前条の対象区域の土地利用計画は、宇治田原町まちづくり総合計画との整合が図られなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、新市街地整備を促進するため、必要な施策の企画調整に努めるものとする。

(土地所有者等の責務)

第5条 土地所有者及び事業者は、新市街地整備を促進するため、対象区域内に所有する土地の有効利用に努めなければならない。

(協定)

第6条 町長は、土地所有者若しくは事業者又は土地に関する権利を有するものとの間に必要に応じて、協定を結ぶことができる。

(委員会の設置)

第7条 町長は、新市街地整備の促進に関する調査及び検討を行う委員会を設置するものとする。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

宇治田原町大字贄田小字伏谷、小字東植山、小字西谷、小字植山、小字贄田谷及び小字鳶谷並びに大字荒木小字大地並びに大字立川小字西垣内、小字坂口、小字南垣内、小字袋谷及び小字古池谷の各一部

宇治田原町新市街地土地利用促進条例

平成20年10月1日 条例第24号

(平成20年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年10月1日 条例第24号