○宇治田原町エコ推進員の設置に関する要綱
平成20年12月1日
要綱第9号
(設置)
第1条 ごみの減量、再資源化及び適正な処理並びに地域の快適な生活環境の保持の促進に関する町の施策への協力及び住民の自主的な活動を推進するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の8に規定する廃棄物減量等推進員である宇治田原町エコ推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この要綱において「区等」とは、宇治田原町の区及び自治会の設置及び運営並びに区長報償及び区等活動補助金の交付に関する規則(平成8年規則第3号)第2条に規定する区及び自治会をいう。
(主な活動内容)
第3条 推進員の主な活動内容は、次のとおりとする。
(1) ごみの減量及び再資源化の普及啓発に関すること。
(2) ごみの減量及び再資源化の実践活動の促進に関すること。
(3) ごみの適正な分別排出の促進に関すること。
(4) その他ごみの収集及び処理に関する区等と町との連絡調整及び情報交換
(委嘱)
第4条 推進員は、区等から推薦された者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第5条 推進員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 町長は、推進員から辞退の申出があったとき又は推進員に特別の事由が生じたときは、任期中であっても当該推進員の委嘱を解くことができる。
(推進員証の交付)
第6条 町長は、推進員に対して、推進員であることを証明するものとして、宇治田原町エコ推進員証(別記様式)を交付するものとする。
(会議等の開催)
第7条 町は、推進員の円滑な活動を図るため、適時、会議及び研修会を開催するものとする。
(庶務)
第8条 推進員に関する庶務は、建設環境課において処理する。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日要綱第3号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日要綱第2号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日要綱第16号)
この要綱は、令和2年7月27日から施行する。