○宇治田原町まちづくりと土地利用に関する基本条例施行規則

平成20年4月1日

規則第3号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(土地利用の検討)

第3条 条例第8条に規定する検討は、次の各号に掲げる条例に基づき、行わなければならない。

(意見聴取)

第4条 条例第9条に規定する審議会は、宇治田原町都市計画審議会(以下「審議会」という。)とする。

(意見聴取の対象)

第5条 条例第9条に規定する土地利用の規模及び内容は、原則として3,000m2以上で、関係法令等により申請を要するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、審議会が条例に掲げる基本原則に沿って行われていると判断する土地利用については、この限りでない。

(関係者との協議)

第6条 条例第10条に規定する近隣住民等との協議は、合理性と公平性を確保して行わなければならない。

(調整委員会)

第7条 条例第11条に規定する調整委員会は、設置の必要が生じた際に、審議会委員、学識経験者及び住民等の中から、町長がその都度選任するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、条例施行の日から施行する。

宇治田原町まちづくりと土地利用に関する基本条例施行規則

平成20年4月1日 規則第3号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年4月1日 規則第3号