○宇治田原町まちづくりと土地利用に関する基本条例施行規則
平成20年4月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町まちづくりと土地利用に関する基本条例(平成20年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(意見聴取)
第4条 条例第9条に規定する審議会は、宇治田原町都市計画審議会(以下「審議会」という。)とする。
(意見聴取の対象)
第5条 条例第9条に規定する土地利用の規模及び内容は、原則として3,000m2以上で、関係法令等により申請を要するものとする。
(関係者との協議)
第6条 条例第10条に規定する近隣住民等との協議は、合理性と公平性を確保して行わなければならない。
(調整委員会)
第7条 条例第11条に規定する調整委員会は、設置の必要が生じた際に、審議会委員、学識経験者及び住民等の中から、町長がその都度選任するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則