○宇治田原町まちづくりと土地利用に関する基本条例

平成20年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、宇治田原町の恵まれた自然環境を守り後世に伝えるため、まちづくりと土地利用について、住民と土地所有者が相互の関係を理解しあいながら取り組む際の、基本的な考え方等を規定することを目的とする。

(基本原則)

第2条 土地利用は、まちづくりの根幹であることを認識し、次の各号に掲げる基本原則に沿って行われなければならない。

(1) 土地利用は、「土地については、公共の福祉を優先させるものとする」と定めた土地基本法(平成元年法律第84号)の理念を踏まえて行われなければならない。

(2) 土地は個人の財産であると同時に住民の生活環境を守る上でかけがえのない共通の空間であることを住民及び土地所有者が十分認識し、周囲との調和に配慮のない土地利用は避けなければならない。

(3) 土地の造成に伴う形状や環境の変化は、一定期間にわたって継続するところとなり、原状回復することが非常に困難であることから、その土地利用については、自然界に棲息する動植物の生態系をできるだけ変化させないよう配慮し、子々孫々に豊かな自然環境を引き継ぐことができるよう、土地利用計画を立案する際には十分に検討しなければならない。

(4) 土地利用に関する基本的な考え方を理解し、有効に実践するため、住民参加の下に土地利用計画のあり方について学習・研究しなければならない。

(運用)

第3条 条例の目的を達成し、基本原則の履行が行われるよう、関係法令等の申請を行う際には、事前に調整を行い円滑な土地利用に努めなければならない。

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地利用 土地の活用や利用目的をいう。

(2) 事業者 土地利用の転換や変更を行おうとする者をいう。

(3) 近隣 土地利用を行う区域の近隣をいう。

(町の責務)

第5条 町は、まちづくりについての必要な調査を行うとともに、まちづくりのための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。

2 町は、まちづくりの推進のために必要な助言又は指導を行うものとする。

3 町は、円滑な土地利用が図られるよう、第3条に規定する調整を行うものとする。

(住民の責務)

第6条 住民は、まちづくりの推進に主体的に取り組み、土地利用に係る提案を行うとともに、町が行うまちづくりに関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 住民は、土地利用に係る協議や検討において、疑義等の問題が生じたときは、自らその解決に努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、土地利用が周辺環境に及ぼす影響に配慮し、自らの責任において、その環境への影響の軽減等必要な処置を行うとともに、町が行う施策に積極的に協力しなければならない。

2 事業者は、町からの調整や住民の提案に対して、誠意をもって対応しなければならない。

3 事業者は、良好な近隣関係が形成できるよう配慮するとともに、土地利用に係る協議や検討において、疑義等の問題が生じたときは、自らその解決に努めなければならない。

(土地利用の検討)

第8条 土地利用を行おうとする者は、この条例に定める目的及び基本原則を踏まえて検討を行わなければならない。

(意見聴取)

第9条 町長は、土地利用を行おうとする者からの申し出があったときは、土地利用の規模及び内容に応じて規則で定める審議会の意見を聞くものとする。

(関係者との協議)

第10条 土地利用を行おうとする者は、前条に規定する審議会の意見を聴取する土地利用について、近隣住民等との協議を行わなければならない。

2 前項の規定による協議の結果は、必要に応じて町長に報告しなければならない。

(調整委員会)

第11条 町長は、土地利用に関し住民と事業者との間に問題解決すべき事案が発生した場合には、問題解決のための調整委員会を設置することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

宇治田原町まちづくりと土地利用に関する基本条例

平成20年4月1日 条例第5号

(平成20年4月1日施行)