○宇治田原町高齢者のスポーツ活動を推進する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町高齢者のスポーツ活動を推進する条例(平成20年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
3 登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、登録した内容を変更するときは、登録変更届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(施設の使用)
第3条 登録者は、施設を使用する場合、使用日の7日前までに住民体育館に申し出なければならない。
2 町長から、緊急若しくは臨時に使用中止又は禁止の申し出があったときは、使用者はその申し出に従わなければならない。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。