○宇治田原町高齢者のスポーツ活動を推進する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第2号

(登録)

第2条 条例第2条の規定により登録を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、登録申請書(別記第1号様式)にグループ構成員の名簿を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による登録申請書の提出を受けたときは、内容を確認のうえ、申請者に登録証(別記第2号様式)を交付するものとする。

3 登録を受けたもの(以下「登録者」という。)は、登録した内容を変更するときは、登録変更届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定により届出を受けたときは、第2項の規定を準用する。

(施設の使用)

第3条 登録者は、施設を使用する場合、使用日の7日前までに住民体育館に申し出なければならない。

2 町長から、緊急若しくは臨時に使用中止又は禁止の申し出があったときは、使用者はその申し出に従わなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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宇治田原町高齢者のスポーツ活動を推進する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)