○宇治田原町高齢者のスポーツ活動を推進する条例

平成20年4月1日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、健康長寿日本一のまちづくりの実現に向け、高齢者のスポーツ活動を支援するため、公共施設の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、町内在住の65歳以上の者で構成する10人以上のスポーツ活動を行うグループで、事前登録を行ったものとする。

(対象施設)

第3条 対象施設は、次の各号に定めるものとする。

(1) 宇治田原運動公園グラウンド

(2) 奥山田グラウンドふれあい広場

(3) 田原小学校運動場

(4) 宇治田原小学校運動場

(5) 維孝館中学校運動場

(使用料)

第4条 使用料は、無料とする。

(使用時間)

第5条 使用時間は、各種スポーツ大会及び学校行事等に支障のない範囲とし、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 第3条第1号及び第2号に定める施設 午前6時から午前9時まで

(2) 第3条第3号から第5号に定める施設 午前6時から午前8時まで

(3) 町長は、前各号の規定にかかわらず、公共及び公益上必要がある場合には、時間の制限を行うことができるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月2日条例第36号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

宇治田原町高齢者のスポーツ活動を推進する条例

平成20年4月1日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成20年4月1日 条例第2号
令和2年10月2日 条例第36号