○宇治田原町高齢者のスポーツ活動を推進する条例
平成20年4月1日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、健康長寿日本一のまちづくりの実現に向け、高齢者のスポーツ活動を支援するため、公共施設の使用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(対象者)
第2条 対象者は、町内在住の65歳以上の者で構成する10人以上のスポーツ活動を行うグループで、事前登録を行ったものとする。
(対象施設)
第3条 対象施設は、次の各号に定めるものとする。
(1) 宇治田原運動公園グラウンド
(2) 奥山田グラウンドふれあい広場
(3) 田原小学校運動場
(4) 宇治田原小学校運動場
(5) 維孝館中学校運動場
(使用料)
第4条 使用料は、無料とする。
(使用時間)
第5条 使用時間は、各種スポーツ大会及び学校行事等に支障のない範囲とし、次の各号に定めるとおりとする。
(3) 町長は、前各号の規定にかかわらず、公共及び公益上必要がある場合には、時間の制限を行うことができるものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月2日条例第36号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。