○宇治田原町まちをきれいにする条例施行規則

平成19年10月1日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、宇治田原町まちをきれいにする条例(平成19年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(自動販売機の設置に係る届出)

第3条 条例第7条の規定による届出は、自動販売機設置届出書(別記第1号様式)により行うものとする。

(届出を要しない自動販売機)

第4条 条例第7条に規定する規則で定める自動販売機は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工場又は事務所等の敷地に設置し、当該関係者以外の者が利用できない自動販売機

(2) 建物の内部に設置し、当該建物に立ち入らなければ利用できない自動販売機

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機

(自動販売機の設置に係る変更等の届出)

第5条 条例第8条の規定による届出は、自動販売機(変更・廃止)届出書(別記第2号様式)により行うものとする。

(軽微な変更)

第6条 条例第8条ただし書に規定する規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 同一の敷地内における自動販売機の設置場所の変更

(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更

(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの

(届出済証)

第7条 町長は、条例第7条又は条例第8条(廃止の届出に関する部分を除く。)の規定による届出があったときは、その届出者に対し、届出に係る自動販売機ごとに自動販売機設置届出済証(別記第3号様式)を交付するものとする。

2 前項の規定による届出済証の交付を受けた届出者は、届出に係る自動販売機の見やすいところに当該届出済証を張り付けておかなければならない。

3 第1項の規定による届出済証の交付を受けた届出者は、当該届出済証を紛失し、又は損傷したときは、その事実を知った日から14日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。

4 前項の規定による届出は、届出済証(紛失・損傷)届出書(別記第4号様式)により行うものとする。

5 町長は、前項の規定による届出があったときは、届出者に対し、届出済証を再交付するものとする。この場合においては、第2項の規定を準用する。

(回収容器の設置及び管理)

第8条 条例第7条の規定による自動販売機の届出者は、次の各号に掲げる要件を備えた回収容器を自動販売機の設置場所から5メートル以内で、空き缶等の投入に支障のない位置に設置するとともに、当該回収容器をその機能が十分発揮されるよう適正に管理しなければならない。

(1) 材質は、金属又はプラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし、特に飲食物を販売する自動販売機については、30リットル以上とすること。

(3) 缶、瓶又は燃えるごみ等分別の標示があること。

(美化重点区域)

第9条 条例第11条第1項に規定する美化重点区域は、次のとおりとする。

(1) やすらぎの道(田原川遊歩道1号線、田原川遊歩道2号線、田原川遊歩道3号線、町道4の8号線の一部、町道4の23号線の一部、町道4の29号線の一部、町道4の33号線の一部、町道2の26号線の一部、町道2の11号線の一部、町道郷之口岩山線の一部、町道2の21号線の一部、朝日橋から大字荒木小字中出40番地の1までの河川管理用通路、朝日橋、神縄橋、神吉橋、御幸橋、ふれあい橋、維中二号橋及び山下橋)

(2) その他町長が特に必要と認めた区域

(告示事項)

第10条 条例第11条第3項に規定する規則で定める告示事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 美化重点区域として指定し、変更し、又は解除する範囲

(2) 美化重点区域として指定し、変更し、又は解除する期日

(指導)

第11条 条例第12条の規定による指導は、口頭により行うものとする。

(勧告及び命令)

第12条 条例第13条第1項の規定による勧告は、勧告書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による命令は、命令書(別記第6号様式)により行うものとする。

(過料)

第13条 条例第14条の規定による過料処分を行うときは、次の各号に掲げる過料処分を受けるべき者に対し、それぞれ当該各号に掲げる告知・弁明書により、あらかじめ告知し、かつ、弁明の機会を付与する。

(1) 条例第14条第1号の規定に該当する者 告知・弁明書(美化重点区域)(別記第7号様式)

(2) 条例第14条第2号の規定に該当する者 告知・弁明書(別記第8号様式)

2 前項に規定する弁明の機会の付与を行った後に過料処分を行うときは、次の各号に掲げる過料処分を受けるべき者に対し、それぞれ当該各号に定める過料処分通知書を交付するものとする。

(1) 条例第14条第1号の規定に該当する者 過料処分通知書(美化重点区域)(別記第9号様式)

(2) 条例第14条第2号の規定に該当する者 過料処分通知書(別記第10号様式)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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宇治田原町まちをきれいにする条例施行規則

平成19年10月1日 規則第16号

(平成28年4月1日施行)