○宇治田原町まちをきれいにする条例施行規則
平成19年10月1日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町まちをきれいにする条例(平成19年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工場又は事務所等の敷地に設置し、当該関係者以外の者が利用できない自動販売機
(2) 建物の内部に設置し、当該建物に立ち入らなければ利用できない自動販売機
(3) 前2号に掲げるもののほか町長が空き缶等の散乱のおそれがないと認める場所に設置される自動販売機
(1) 同一の敷地内における自動販売機の設置場所の変更
(2) 前号の変更に伴う回収容器の設置場所の変更
(3) 回収容器の設置場所の変更で、自動販売機の設置場所の変更を伴わないもの
2 前項の規定による届出済証の交付を受けた届出者は、届出に係る自動販売機の見やすいところに当該届出済証を張り付けておかなければならない。
3 第1項の規定による届出済証の交付を受けた届出者は、当該届出済証を紛失し、又は損傷したときは、その事実を知った日から14日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(1) 材質は、金属又はプラスチックその他容易に破損しないものであること。
(2) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし、特に飲食物を販売する自動販売機については、30リットル以上とすること。
(3) 缶、瓶又は燃えるごみ等分別の標示があること。
(美化重点区域)
第9条 条例第11条第1項に規定する美化重点区域は、次のとおりとする。
(1) やすらぎの道(田原川遊歩道1号線、田原川遊歩道2号線、田原川遊歩道3号線、町道4の8号線の一部、町道4の23号線の一部、町道4の29号線の一部、町道4の33号線の一部、町道2の26号線の一部、町道2の11号線の一部、町道郷之口岩山線の一部、町道2の21号線の一部、朝日橋から大字荒木小字中出40番地の1までの河川管理用通路、朝日橋、神縄橋、神吉橋、御幸橋、ふれあい橋、維中二号橋及び山下橋)
(2) その他町長が特に必要と認めた区域
(1) 美化重点区域として指定し、変更し、又は解除する範囲
(2) 美化重点区域として指定し、変更し、又は解除する期日
(指導)
第11条 条例第12条の規定による指導は、口頭により行うものとする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。