○宇治田原町まちをきれいにする条例

平成19年4月1日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のフン放置及び落書き行為(以下「ポイ捨て等」という。)の防止に関し必要な事項を定めることにより、清潔で美しいまちづくりを推進し、もって住民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の飲料又は食料を収納していた容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くず、廃プラスチック類その他これらに類する物をいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等を回収容器その他定められた場所以外の場所にみだりに捨てることをいう。

(3) 落書き行為 他人が所有し、又は管理する建物その他の工作物等に、権原のある者の承諾を得ることなく、みだりに文字、図形、模様等を書くことをいう。

(4) 住民等 町内に居住し、勤務し、若しくは滞在する者又は町内を通過する者をいう。

(5) 事業者 町内で事業活動を行う全ての者をいう。

(6) 土地所有者等 町内において土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。

(7) 飼い犬等 飼養管理されている犬、猫、その他の動物等をいう。

(8) 飼い主 飼い犬等の所有者(所有者以外の者が飼養管理する場合は、その者を含む。)をいう。

(9) フン放置 飼い犬等がしたフンを放置することをいう。

(町の責務)

第3条 町は、ポイ捨て等の防止のために必要な施策を実施するものとする。

2 町は、ポイ捨て等の防止について、住民等や事業者に対して意識啓発に努めるとともに、住民等や事業者による地域の美観の保持及び快適な生活環境の確保の自主的な活動に対し、積極的な支援を行うものとする。

3 町は、前各項の施策の実施に当たっては、関係機関と連携して、その推進に努めるものとする。

(住民等及び事業者の責務)

第4条 住民等及び事業者は、ポイ捨て等の防止のために町が実施する施策に協力し、地域の美観の保持及び快適な生活環境の確保に努めなければならない。

2 容器入りの飲料又は食料の販売(自動販売機による販売を含む。)を行う事業者は、空き缶、空箱等の容器及び包装若しくは袋の散乱防止について、ポイ捨て防止に対する意識啓発を図るとともに、その販売する場所(自動販売機の設置場所を含む。)に回収容器を設置するなど必要な措置を講じなければならない。

3 土地所有者等は、その所有し、占有し、又は管理する土地への廃棄物の投棄又は空き缶等のポイ捨てにより、地域の良好な生活環境を損なう状況にあるときは、その廃棄物等を自らの責任で処理するよう努めなければならない。

(飼い主の責務)

第5条 飼い主は、飼い犬等のフン放置の防止のために町が実施する施策に協力しなければならない。

(空き缶等のポイ捨ての禁止)

第6条 住民等は、空き缶等のポイ捨てをしてはならない。

(自動販売機の設置に係る届出)

第7条 事業者のうち、容器入りの飲料又は食料の販売を目的とする自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)を設置しようとする者は、当該自動販売機ごとに、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を、規則で定める届出書により町長に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地)

(2) 自動販売機の設置場所

(3) 自動販売機を設置しようとする年月日

(4) 回収容器の設置場所及び管理方法

(5) その他規則で定める事項

(自動販売機の設置に係る変更等の届出)

第8条 前条の規定による届出をした者は、前条第2号又は第4号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定める届出書により町長に届け出なければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。

(飼い犬等のフン放置の禁止)

第9条 飼い主は、飼い犬等のフンを放置してはならない。

(落書き行為の禁止)

第10条 何人も、落書き行為をしてはならない。

(美化重点区域の指定)

第11条 町長は、美化の推進を図るため、ごみの散乱又は飼い犬等のフン害防止を積極的に推進することが特に必要と認める区域を、美化重点区域(以下「重点区域」という。)として指定することができる。

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の重点区域を変更し、又はその指定を解除することができる。

3 町長は、重点区域を指定し、変更し、又はその指定を解除するときは、その旨を告示するものとする。

(指導)

第12条 町長は、空き缶等のポイ捨て、飼い犬等のフン放置及び落書きを防止するために必要な指導を行うことができる。

2 町長は、第6条及び第9条の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を指導することができる。

(勧告及び命令)

第13条 町長は、正当な理由がなく前条第2項の規定による指導に従わなかった者に対し、当該指導に従うよう勧告することができる。

2 町長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなく当該勧告に従わないときは、その者に対し、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(過料)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の過料に処する。

(1) 重点区域内において第6条及び第9条の規定に違反した者で、正当な理由がなく第12条第2項の規定による指導に従わなかった者

(2) 重点区域以外において前条第2項の規定による命令に従わなかった者

(推進員の設置)

第15条 町長は、第1条の目的を達成するため、規則に定めるところによりまちをきれいにする推進員を置くことができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第15号で平成19年10月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に容器入りの飲料又は食料の販売を目的とする自動販売機を設置している者は、施行日から30日以内に、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

宇治田原町まちをきれいにする条例

平成19年4月1日 条例第9号

(平成19年10月1日施行)