○宇治田原町障がい者施設通所交通費助成金交付要綱
平成18年10月1日
要綱第11号
(1) 法第5条第7項に規定する生活介護、法第5条第13項に規定する自立訓練、法第5条第14項に規定する就労移行支援及び法第5条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所
(2) 宇治田原町障がい者等地域活動支援センター事業実施要綱(平成21年要綱第9号)第3条に規定する地域活動支援センター
(対象者)
第3条 助成金の交付対象者は、町内に在住する障がい者で、主として施設へ公共交通機関を利用して通所する者とする。
(助成金の対象経費及び額)
第4条 助成金の対象経費は、障がい者が最も経済的な通常の経路及び方法により施設に通所した場合に、公共交通機関において障がい者割引の適用を受けた後に算出される交通費に相当する額とする。ただし、他の制度において公費により交通費の助成が行われている場合は、その制度により交付された額を控除するものとする。
2 助成金の額は、前項に規定する対象経費の2分の1に相当する額とする。
3 助成金の額の計算結果において10円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
2 前項の規定による申請の時期は、4月から9月分を9月末日までに、10月から翌年3月分を3月末日までに一括して申請するものとする。
(交付決定の取り消し)
第7条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正の手段により前条の規定による助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付を取り消すことができる。
(助成金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行し、平成18年10月分の交通費から適用する。
附則(平成25年4月1日要綱第9号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。