○宇治田原町障がい者施設通所交通費助成金交付要綱

平成18年10月1日

要綱第11号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障がい者(以下「障がい者」という。)が、次条の施設に通所するために要した交通費の一部を助成することにより、障がい者世帯の経済的負担を軽減し、障がい者福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「施設」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護、法第5条第13項に規定する自立訓練、法第5条第14項に規定する就労移行支援及び法第5条第15項に規定する就労継続支援を行う事業所

(対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、町内に在住する障がい者で、主として施設へ公共交通機関を利用して通所する者とする。

(助成金の対象経費及び額)

第4条 助成金の対象経費は、障がい者が最も経済的な通常の経路及び方法により施設に通所した場合に、公共交通機関において障がい者割引の適用を受けた後に算出される交通費に相当する額とする。ただし、他の制度において公費により交通費の助成が行われている場合は、その制度により交付された額を控除するものとする。

2 助成金の額は、前項に規定する対象経費の2分の1に相当する額とする。

3 助成金の額の計算結果において10円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。

(助成金交付の申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、宇治田原町障がい者施設通所交通費助成金交付申請書(別記第1号様式)に、施設の長が発行する通所証明書(別記第2号様式)を添えて、町長に提出しなければならない。なお、定期乗車券を購入して通所した場合は、当該定期乗車券の写しを申請書に添えなければならない。

2 前項の規定による申請の時期は、4月から9月分を9月末日までに、10月から翌年3月分を3月末日までに一括して申請するものとする。

(交付の決定及び交付)

第6条 町長は、前条の規定により申請を受理したときは、これを審査し、その適否を宇治田原町障がい者施設通所交通費助成金交付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知し、交付決定したときは、助成金を交付するものとする。

(交付決定の取り消し)

第7条 町長は、申請者が偽りの申請その他不正の手段により前条の規定による助成金の交付を受けたと認めたときは、助成金の交付を取り消すことができる。

(助成金の返還)

第8条 町長は、前条の規定により助成金の交付を取り消したときは、交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日から施行し、平成18年10月分の交通費から適用する。

(平成25年4月1日要綱第9号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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宇治田原町障がい者施設通所交通費助成金交付要綱

平成18年10月1日 要綱第11号

(平成25年4月1日施行)