○宇治田原町障がい者等地域活動支援センター事業実施要綱

平成21年7月1日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定により、障がい児又は障がい者(以下「障がい者等」という。)を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する地域活動支援センター事業(以下「事業」という。)を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、宇治田原町とする。

2 町長は、この事業を適切に実施できると認められる社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(事業の内容及び種類)

第3条 この事業の内容は、地域生活支援事業実施要綱(平成18年障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)に規定する基礎的事業及び機能強化事業とし、種類は次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 基礎的事業に加えて、精神保健福祉士等の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 基礎的事業に加えて、地域において雇用又は就労が困難な在宅の障がい者等に対し、機能訓練、社会適応訓練及び入浴等のサービスを実施する。

(3) 地域活動支援センターⅢ型 基礎的事業に加えて、地域の障がい者等のための通所による援護事業を実施する。

(職員の配置基準)

第4条 事業の種類ごとに置くべき職員の数は、次のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号。以下「設備運営基準」という。)第9条の規定による職員のほか1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする。

(2) 地域活動支援センターⅡ型 設備運営基準第9条の規定による職員のほか1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする。

(3) 地域活動支援センターⅢ型 設備運営基準第9条の規定による職員のうち1名以上を常勤とする。

(利用人員)

第5条 事業の種類ごとの1日当たりの実利用人員は、次のとおりとする。

(1) 地域活動支援センターⅠ型 おおむね20名以上

(2) 地域活動支援センターⅡ型 おおむね15名以上

(3) 地域活動支援センターⅢ型 おおむね10名以上

(対象者)

第6条 この事業の対象者は、本町に住所を有する次の各号のいずれかに該当する者のうち、事業の利用を希望する者(以下「利用者」という。)とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条に規定する特殊の疾病に該当する難病患者等

(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要と認めた者

(利用の申請及び決定)

第7条 この事業の利用者は、あらかじめ、氏名及び住所その他申請に必要な事項を記入した宇治田原町障がい者等地域活動支援センター事業利用申請書(別記第1号様式。以下「利用申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の利用申請書を受理したときは、事業利用の必要性を判断のうえ、当該申請者に対し宇治田原町障がい者等地域活動支援センター事業利用決定通知書(別記第2号様式)により通知するものとする。

(利用の方法)

第8条 前条の規定により、事業の利用決定を受けた者がこの事業を利用しようとするときは、あらかじめ運営主体となる事業者と利用に関する契約を締結しなければならない。

(委託料及び利用料)

第9条 第2条第2項の規定により事業を委託する場合に町が事業者に支払う委託料及びこの事業を利用した際に利用者が事業者に支払う利用料(以下「利用料」という。)については、町長が別に定める。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、利用者及びその属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている場合、若しくは利用者及び利用者と同一世帯に属する者(障がい者にあっては、その配偶者に限る。)が事業の提供のあった月の属する年度(事業の提供があった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない者である場合は、利用料の全額を免除する。

(利用の変更及び廃止)

第10条 利用者は、次の各号に掲げる事項に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 利用者の住所等を変更した場合

(2) 利用者の心身の状況に大きな変化があった場合

(3) 事業の利用を必要としなくなった場合

(遵守事項)

第11条 事業者は、利用者に対し適切な事業を実施できるよう、従事者の勤務体制を定めておかなければならない。

2 事業者は、従事者の資質向上及び適切な事業を実施するため十分な研修を行わなければならない。

3 事業者は、事業実施時に事故等が発生した場合は、利用者の家族等及び町長に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

4 事業者は、従事者、会計、利用者への事業実施に関する諸記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

5 事業者及び従事者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年4月1日要綱第11号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第5号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日要綱第8号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日要綱第27号)

(施行期日)

1 この要綱は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(宇治田原町障がい者等地域活動支援センター事業実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

8 この要綱の施行の際、第7条の規定による改正前の宇治田原町障がい者等地域活動支援センター事業実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日要綱第3号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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宇治田原町障がい者等地域活動支援センター事業実施要綱

平成21年7月1日 要綱第9号

(平成28年4月1日施行)