○宇治田原町商工センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年9月1日
規則第17号
宇治田原町商工センターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 宇治田原町商工センターの設置及び管理に関する条例(平成4年条例第2号。以下「条例」という。)第10条に基づき、宇治田原町商工センター(以下「商工センター」という。)の管理運営に関して必要な事項を定める。
(施設)
第2条 施設の内容は、次のとおりとする。
商工センター 1棟(鉄骨造 2階建 328.38m2)及び備品
(利用者の義務)
第3条 利用者は、施設の利用にあたっては最大限の注意を払い、利用後は適切な状態に復するとともに、防災に努めなければならない。
2 利用者がその責任に帰すべき事由により施設を滅失し、又はき損したときは、条例第4条に定める指定管理者(以下「指定管理者」という。)に届け出て、修復や賠償についてその指示に従わなければならない。
(施設の利用時間等)
第4条 商工センターの利用時間及び休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 開館時間は、午前9時から午後10時までとする。
(2) 休館日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)とする。
(3) 前2号の規定にかかわらず、指定管理者が必要と認めたときは、開館し、又は休館することができる。
(帳簿類)
第5条 この施設には、次の各号に掲げる帳簿類を備え付けなければならない。
(1) 施設使用許可簿
(2) 備品台帳
(3) 施設使用料徴収簿及び出納簿
(4) 日誌
(5) その他指定管理者が必要と認めた帳簿類
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が町長と協議して定める。
附則
この規則は、平成18年9月1日から施行する。