○宇治田原町商工センターの設置及び管理に関する条例

平成4年4月1日

条例第2号

(設置及び目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、宇治田原町商工センター(以下「商工センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

2 商工センターは、商工業の発展と活性化を図るとともに、商工業関係者をはじめ、地域住民の生活環境の改善と企業交流促進等を広域的総合的に推進することを目的として設置する。

(名称及び所在地)

第2条 この施設の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称 宇治田原町商工センター

所在地 宇治田原町大字岩山小字釜井谷1番地の36

(管理及び運営)

第3条 商工センターは、常にその目的を達成するため、良好な状態で管理し、効率的な計画に基づいて運営に努めなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、法第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、商工センターの管理に関する業務のうち、次に掲げる業務を行わせる。

(1) 商工センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 商工センターの使用の承認に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(施設の利用)

第5条 商工センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者(使用の承認の業務を指定管理者が行うことができない場合にあっては、町長。)の承認を受けなければならない。

(設置目的外使用)

第6条 商工センターの使用は、第1条第2項の目的にかかるものとする。ただし、指定管理者がその施設の使用について支障がないと認めたときは、当該目的以外についても使用させることができる。

(利用者の注意義務)

第7条 商工センターの利用者は、この条例及び条例に基づく規則等を遵守しなければならない。

(利用料金等)

第8条 第6条ただし書きの規定により利用する者は、指定管理者にその使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた者は、この限りではない。

2 前項の場合において、指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受するものとする。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

4 利用者は、町長が使用の承認を行うときは、第1項の規定にかかわらず、町長に利用料金の額と同額の使用料を納付しなければならない。この場合において、使用料の減免については、利用料金の例によるものとする。

(開館時間等)

第9条 商工センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、商工センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日までの間において規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第16号で平成18年9月1日から施行)

(経過措置)

2 前項の規則で定める日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の各条例の規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為については、この条例による改正後の各条例の相当規定に基づきなされた使用の承認、使用の承認の申請その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 この条例による改正後の各条例の規定に基づき指定管理者が行う利用料金の設定は、施行日前においても、当該規定の例により行うことができる。

別表(第8条関係)

利用料金の上限の額

1 基本利用料金の上限の額

(単位:円)

時間

室名

午前9時~午後1時

午後1時~午後5時

1階会議室

1,000

1,000

2階会議室

2,000

2,000

2 特別利用料金の上限の額

(1) 夜間(午後5時~午後10時)の使用の場合は、上記金額の5割増の金額を利用料金の上限の額とする。

(2) 冷暖房設備使用の場合は、上記金額の5割増の金額を利用料金の上限の額とする。

宇治田原町商工センターの設置及び管理に関する条例

平成4年4月1日 条例第2号

(平成18年9月1日施行)