○宇治田原町教育委員会公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年12月1日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、宇治田原町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 公の施設の管理に係る事業計画書
(2) 公の施設の管理に係る収支予算書
(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(5) 活動実績及び経営状況を記載した書類
(6) その他教育委員会が必要と認める書類
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成17年12月1日から施行する。