○宇治田原町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年10月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本町の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 町長又は教育委員会(以下「町長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、次の各号に掲げる事項を明示して、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「法人等」という。)を公募しなければならない。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請の資格

(3) 申請を受け付ける期間

(4) 選定の基準

(5) 管理の基準

(6) 管理業務の範囲

(7) 利用料金に関する事項

(8) 指定管理者に指定しようとする期間

(9) その他町長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人等は、町長等が定める期間内に、規則又は教育委員会規則(以下「規則等」という。)で定める申請書に事業計画書その他の規則等で定める書類を添えて、町長等に申請しなければならない。

(指定管理者の候補者の選定)

第4条 町長等は、前条の規定による申請があったときは、次の各号に掲げる要件のすべてを満たす法人等のうちから最も適当であると認めたものを、指定管理者の候補者(以下「候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 利用者の平等な利用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公の施設の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公の施設の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 公の施設の管理を安定して行う人員、資産その他の経営の規模及び能力を有しており、又は確保できる見込みがあること。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長等が特に必要と認める要件

2 町長等は、公の施設の性格、規模及び機能等を考慮し、設置目的を効果的かつ効率的に達成するため、地域等の活力を積極的に活用した管理を行うことにより事業効果が相当程度期待できると認められるときは、第2条の規定による公募によらず、公共団体又は公共的団体(次項において「公共団体等」という。)を候補者として選定することができる。

3 町長等は、前項の規定により候補者を選定するときは、あらかじめ前条に規定する申請の内容について当該公共団体等と協議を行うものとし、第1項各号に照らし総合的に判断を行うものとする。

(指定管理者の指定)

第5条 町長等は、前条により選定した候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、速やかに当該候補者を指定管理者に指定しなければならない。

2 町長等は、前項の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第6条 指定管理者は、町長等と次に掲げる事項について公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 公の施設の管理に係る業務の内容に関する事項

(2) 公の施設の管理に要する費用に関する事項

(3) 公の施設の管理において知り得た秘密の保持のために必要な措置に関する事項

(4) 公の施設の管理において取り扱う個人に関する情報(以下「個人情報」という。)の適切な管理のために必要な措置に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長等が必要と認める事項

(事業の報告)

第7条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に、その管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、町長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第9条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該日までの事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 公の施設の利用状況

(3) 使用料又は利用料金の収入の実績

(4) 管理に係る経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理の実態を把握するために必要な事項

(業務報告の聴取等)

第8条 町長等は、公の施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第9条 町長等は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても町長等はその賠償の責めを負わない。

3 第5条第2項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は管理の業務の停止について準用する。

(原状回復義務)

第10条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった公の施設の当該施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長等が特に支障がないと認めたときは、この限りではない。

(損害賠償義務)

第11条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設若しくは設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長等が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者又はその管理する公の施設の管理に従事している者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の定めるところにより個人情報を適正に取り扱わなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第17号で平成17年12月1日から施行)

(宇治田原町個人情報保護条例の一部改正)

2 宇治田原町個人情報保護条例(平成16年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年3月31日条例第6号)

この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

宇治田原町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成17年10月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)