○宇治田原町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年3月1日

要綱第1号

宇治田原町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成6年要綱第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、宇治田原町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、浄化槽整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け厚生省浄化槽対策室長通知)に適合するものをいう。

(2) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅(店舗併設の場合、店舗床面積が総面積の2分の1未満のもの)をいう。

(補助対象区域)

第3条 補助の対象となる区域は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域以外の区域であって、当分の間(原則として7年以上)、下水道の整備が見込まれない区域とする。

(補助金の交付)

第4条 町長は、専用住宅で処理対象人員が10人以下の浄化槽を設置する者に対し、別表により予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しないものとする。

(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者

(2) 専用住宅を借りている者で、土地及び建物賃貸人の承諾を得ずに浄化槽を設置する者

(3) 販売目的で浄化槽付き住宅を建築する者

ただし、浄化槽設置工事着工前に専用住宅の購入者が第6条の規定による申請をする場合に限り、当該購入者に対し補助金を交付することができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、浄化槽の設置に要する費用に相当する額とし、別表に定める額を限度とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、あらかじめ合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽法第5条第2項の規定による審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認通知書の写し

(2) 設置場所の位置図

(3) 配置配管計画図

(4) 専用住宅を借りている者で浄化槽を設置する場合は、土地及び建物の賃貸人の承諾書

(5) 浄化槽工事見積書

(6) 全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の登録証及び登録浄化槽管理票(C票)

(7) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その適否を審査し、補助金の交付又は不交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により、補助金の交付を決定したときは、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、交付しないと決定したときは、合併処理浄化槽設置整備事業補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)によりそれぞれ交付申請者に通知するものとする。

(変更承認申請)

第8条 前条第2項の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、決定内容を変更する場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付変更(中止・廃止)承認申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の添付書類については、第6条の規定を準用する。

3 町長は、前項の規定による変更又は中止若しくは廃止を承認したときは、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付変更(中止・廃止)承認通知書(別記様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。

4 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告してその指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(別記第6号様式)に次の書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)

(2) 浄化槽法定検査依頼証明書

(3) 工事写真

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による報告があったときは、これを審査し、補助事業の内容が交付決定(変更承認を受けた場合、変更承認を含む。)の内容に適合していると認めたときは、補助金の額を確定し、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により補助対象者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による補助金の額の確定後、合併処理浄化槽設置整備事業補助金請求書(別記第8号様式)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 町長が不適当と認めたとき。

(3) その他この要綱に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により取消しを行った場合において既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。

(現場確認)

第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、浄化槽の設置工事の状況を施行の現場において確認できるものとする。

(補足)

第15条 この要綱を定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、平成17年3月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の宇治田原町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定に基づき補助金の交付申請を受理しているものについては、なお従前の例による。

(平成18年4月1日要綱第8号)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日要綱第8号)

1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際現に改正前の宇治田原町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定に基づき補助金の交付申請を受理しているものについては、なお従前の例による。

(平成25年7月1日要綱第17号)

この要綱は、平成25年7月1日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

補助金等

人槽区分

基準額

補助金額

人槽

5

332,000

基準額と設置に要する費用と比較して少ない方の額を選定する。

6~7

414,000

8~10

548,000

画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像画像

画像

画像

宇治田原町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成17年3月1日 要綱第1号

(平成25年7月1日施行)