○宇治田原町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和45年10月6日

条例第23号

(設置)

第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。

2 下水を排除し、処理することにより公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業(公共下水道事業及び浄化槽整備推進事業をいう。以下同じ。)を設置する。

(法の全部適用)

第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水道事業に法の規定の全部を平成31年4月1日から適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 給水区域は、宇治田原町大字高尾、郷之口、贄田、南、荒木、岩山、禅定寺、立川、湯屋谷及び奥山田区域内のそれぞれの一部、宇治田原町銘城台及び緑苑坂の区域内、城陽市寺田奥山1番61、1番64、富野長谷山1番270、1番477、奈島池ノ首14番72他、14番1他、14番14他並びに久御山町大字佐古小字梶石1番2、1番3とする。

(2) 給水人口は、8,930人とする。

(3) 1日最大給水量は、6,110立方メートルとする。

3 公共下水道事業の経営の規模は、次のとおりとする。

(1) 処理区域は、宇治田原町の区域のうち、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項に規定する事業計画に定められた区域とする。

(2) 処理人口は、8,200人とする。

(3) 1日最大処理量は、4,200立方メートルとする。

4 浄化槽整備推進事業の事業区域は、宇治田原町大字高尾、岩山、湯屋谷及び奥山田区域内のそれぞれの一部とする。

(組織)

第3条 法第14条の規定に基づき、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、上下水道課を置く。

2 法第7条ただし書及び令第8条の2の規定に基づき、上下水道事業に管理者を置かないものとする。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない上下水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が7,000千円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により上下水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100千円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 上下水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が5,000千円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が1,000千円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、上下水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、上下水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を町長に提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

附則

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

2 宇治田原町水道施設の設置及び管理に関する条例(昭和41年条例第7号)は、廃止する。

3 長山地区簡易水道については、上水道統合給水の日まで旧条例による。

附則(昭和61年11月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年11月15日から適用する。

附則(平成元年12月15日条例第22号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による知事の許可があった日から施行する。

附則(平成6年3月30日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成5年6月15日から適用する。

附則(平成8年3月25日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成9年3月31日条例第6号)

この条例は、水道法(昭和32年法律第177号)第10条第1項の規定による知事の許可があった日から施行する。

附則(平成10年12月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宇治田原町水道事業の設置等に関する条例第2条第2項の規定は、平成10年8月25日から適用する。

附則(平成17年4月1日条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月26日条例第1号)

この条例は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第14条第1項の規定による知事の認可があった日から施行する。

附則(平成22年4月1日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年4月1日条例第9号)

この条例は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第14条第1項の規定による知事の認可があった日から施行する。

附則(平成24年3月16日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成28年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成31年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(宇治田原町公共下水道事業特別会計条例の廃止)

2 宇治田原町公共下水道事業特別会計条例(平成6年条例第1号)は、廃止する。

(宇治田原町情報公開条例の一部改正)

3 宇治田原町情報公開条例(平成13年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町個人情報保護条例の一部改正)

4 宇治田原町個人情報保護条例(平成16年条例第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

5 宇治田原町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成16年条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町職員定数条例の一部改正)

6 宇治田原町職員定数条例(昭和43年条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の一部改正)

7 宇治田原町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町水道事業経営等審議会設置条例の一部改正)

8 宇治田原町水道事業経営等審議会設置条例(平成14年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

9 宇治田原町水道企業職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

10 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町水道企業職員等の旅費に関する条例の一部改正)

11 宇治田原町水道企業職員等の旅費に関する条例(昭和61年条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町上水道設置事業分担金徴収条例の一部改正)

12 宇治田原町上水道設置事業分担金徴収条例(昭和45年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町水道事業給水条例の一部改正)

13 宇治田原町水道事業給水条例(昭和45年条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町水道事業の剰余金の処分等に関する条例の一部改正)

14 宇治田原町水道事業の剰余金の処分等に関する条例(平成25年条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町公共下水道条例の一部改正)

15 宇治田原町公共下水道条例(平成10年条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町公共下水道使用料及び手数料条例の一部改正)

16 宇治田原町公共下水道使用料及び手数料条例(平成11年条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町公共下水道事業受益者負担金条例の一部改正)

17 宇治田原町公共下水道事業受益者負担金条例(平成11年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町浄化槽整備推進事業条例の一部改正)

18 宇治田原町浄化槽整備推進事業条例(平成16年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(宇治田原町公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理基準に関する条例の一部改正)

19 宇治田原町公共下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理基準に関する条例(平成25年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則(令和元年10月1日条例第11号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月27日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(令和2年4月1日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月28日条例第20号)

この条例は、令和5年1月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年9月27日条例第21号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

宇治田原町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例

昭和45年10月6日 条例第23号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11編 水道/第1章 上水道
沿革情報
◆ 昭和45年10月6日 条例第23号
◇ 昭和61年11月27日 条例第22号
◇ 平成元年12月15日 条例第22号
◇ 平成6年3月30日 条例第11号
◇ 平成8年3月25日 条例第1号
◇ 平成9年3月31日 条例第6号
◇ 平成10年12月25日 条例第24号
◇ 平成17年4月1日 条例第2号
◇ 平成20年3月26日 条例第1号
◇ 平成22年4月1日 条例第1号
◇ 平成23年4月1日 条例第9号
◇ 平成24年3月16日 条例第2号
◇ 平成28年4月1日 条例第5号
◇ 平成31年4月1日 条例第4号
◇ 令和元年10月1日 条例第11号
◇ 令和2年4月1日 条例第9号
◇ 令和2年4月1日 条例第13号
◇ 令和4年12月28日 条例第20号
◇ 令和6年3月29日 条例第3号
◇ 令和6年9月27日 条例第21号