○宇治田原町トレーニングセンター管理運営細則

平成16年7月1日

教委細則第1号

宇治田原町トレーニングセンター管理運営細則(平成2年教委細則第1号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この細則は、宇治田原町都市公園条例施行規則(平成16年規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、宇治田原町トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の円滑な運営を図ることを目的とする。

(責務)

第2条 トレーニングセンター使用者(以下「使用者」という。)が、より安全に体力増進を図れるよう、教育委員会はトレーニングセンターの管理運営及び施設整備に努めなければならない。また、使用者は施設の適正使用に努めるものとする。

(講習会)

第3条 教育委員会は、施設の適正使用と安全を図るため、定期的に講習会を開催する。

2 受講を希望する者は、トレーニング器具使用講習会申込書(別記第1号様式)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、講習会を受講し修了した者には、規則第7条第1項に定めるトレーニングルーム利用承認証を交付する。

(使用の手続き)

第4条 使用者は、次に掲げる各号の手続きを経て施設の使用をすることができる。

(1) トレーニングルーム利用承認証を提示する。

(2) トレーニングルーム使用簿(別記第2号様式)に記入する。

(3) 使用料を納付し、利用券を購入する。

(インストラクターの配置)

第5条 教育委員会は、施設の有効な利用を図るため、定期的にインストラクターを配置する。

2 インストラクターは、使用者に対し適切な指導を行い、指導終了後、トレーニングルーム・インストラクター指導日誌(別記第3号様式)に必要事項を記載するものとする。

(補則)

第6条 この細則に定めるもののほか、トレーニングセンターの管理運営に必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この細則は、平成16年7月1日から施行する。

2 改正前の細則の規定により交付を受けたトレーニングルーム利用承認証及び購入済の利用券については、改正後の細則が適用された以降においても有効とする。

(平成25年3月28日教委細則第1号)

この細則は、平成25年4月1日から施行する。

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宇治田原町トレーニングセンター管理運営細則

平成16年7月1日 教育委員会細則第1号

(平成25年4月1日施行)