○宇治田原町快適・安全な環境づくり条例施行規則

平成16年6月23日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、宇治田原町快適・安全な環境づくり条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(事前協議)

第3条 条例第3条第1項の規定による協議は、開発事業事前協議書(別記第1号様式又は別記第2号様式)により行うこととし、必要と指示する場合においては次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業概要説明書(別記第3号様式)

(2) 隣接者若しくは関係者の意見書又は同意書

(3) 関係区(自治会)の意見書又は同意書

(4) 事業実施の適否を判断する上において必要とする資料、文書及び図面

2 条例第3条第4項の規定による協定書の書式その他必要な事項は、町長が別に定める。

3 条例第3条第5項の規定による事前検討は、開発事業事前検討願(別記第4号様式)により行うこととし、その内容については第1項の規定を準用する。

4 条例第3条第6項の規定による事業は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 既存の施設や建物等の補修又は維持管理に類する簡易な行為

(2) 宅地分譲の許可を受けた開発地内における住宅の建築

(3) 農業、林業又は漁業の用に供する事業で建築行為をともなわないもの

(4) 現に居住の用に供する住宅又は業務の用に供する建築物の10m2以下の増改築

(5) 国、地方公共団体、その他の公共団体、国、府又は町の公社、公団又は事業団が行う事業

(6) その他公共性がある事業で特に町長が認める事業

(整備計画用地の工場等立地の事前承認)

第4条 条例第4条第1項の規定による承認申請は、工場等立地承認申請書(別記第5号様式)を提出して行うものとする。

(事業の実施に関する基準)

第5条 条例第9条の規定による基準は、関連する法令等に定める基準を準用するほか、別表第1及び別表第2に掲げるものとする。

(事前協議終了等の通知)

第6条 町長は、条例第3条の規定による事前協議があった場合には、その内容を審査のうえ事業の適否を決定し、その旨を事前協議終了通知書(別記第6号様式)により事業者に通知するものとする。

2 町長は、条例第3条第5項の規定による事前検討願があった場合には、その内容を審査のうえ事前協議申請を行う際の留意事項として、指摘事項通知書(別記第7号様式)により事業者に通知するものとする。

3 町長は、条例第4条の規定による申請があった場合、宇治田原町開発審議会の意見を聴いて、承認又は不承認を決定し、工場等立地承認通知書(別記第8号様式)又は工場等立地不承認通知書(別記第9号様式)により申請者に通知する。

(変更協議)

第7条 条例第15条の規定による事業内容の変更を行う場合には、開発事業変更協議書(別記第10号様式)により行うこととし、変更内容を示す書類を添付しなければならない。

(承継の届出)

第8条 条例第17条の規定による事業の承継を行う場合には、地位承継届(別記第11号様式)を提出して行うものとする。

(事業着手及び完了の届出)

第9条 条例第13条の規定による事業に着手しようとするときは着手前までに事業着手届(別記第12号様式)を、当該事業が完了したときは速やかに事業完了届(別記第13号様式)をそれぞれ町長に提出しなければならない。

2 当該事業において公共・公益施設を設置した場合にあっては、前項に規定する事業完了届とともに公共・公益施設設置届(別記第14号様式)を提出しなければならない。

(完了検査)

第10条 町長は、前条に規定する事業完了届が提出されたときは、遅滞なく完了検査を実施し、合格したものについては確認済証(別記第15号様式)を事業者に交付する。

(適用除外)

第11条 町長は、前2条の規定について、次に掲げる各号以外の事業については適用を除外することができる。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を要する事業

(2) 住宅及び宅地の分譲事業

(3) 整備計画用地内の建築事業

(公共・公益施設の寄附等)

第12条 事業者は、第10条の規定による検査に合格した公共・公益施設のうち、町に寄附すべきものについては、寄附申請書(別記第16号様式)を町長に提出しなければならない。

(標識の掲示)

第13条 事業者は、次の各号に掲げる事業を実施する場合、事業期間中は開発行為事業標識(別記第17号様式)及び危険防止表示板(別記第18号様式)をそれぞれ設置しなければならない。

(1) 宅地分譲

(2) 共同住宅建築

(3) 1,000m2以上の開発行為

(4) 町長が特に必要と認める開発行為

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。

この規則は、条例公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第1号)

この規則は、平成24年3月30日から施行する。

(平成25年10月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第9号)

この規則は、平成26年5月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第15号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。

(平成31年4月1日規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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宇治田原町快適・安全な環境づくり条例施行規則

平成16年6月23日 規則第15号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成16年6月23日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第1号
平成25年10月15日 規則第14号
平成26年4月1日 規則第9号
平成27年4月1日 規則第15号
平成29年4月1日 規則第6号
平成31年4月1日 規則第5号
平成31年4月1日 規則第6号