○宇治田原町快適・安全な環境づくり条例施行規則
平成16年6月23日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町快適・安全な環境づくり条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 事業概要説明書(別記第3号様式)
(2) 隣接者若しくは関係者の意見書又は同意書
(3) 関係区(自治会)の意見書又は同意書
(4) 事業実施の適否を判断する上において必要とする資料、文書及び図面
2 条例第3条第4項の規定による協定書の書式その他必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 既存の施設や建物等の補修又は維持管理に類する簡易な行為
(2) 宅地分譲の許可を受けた開発地内における住宅の建築
(3) 農業、林業又は漁業の用に供する事業で建築行為をともなわないもの
(4) 現に居住の用に供する住宅又は業務の用に供する建築物の10m2以下の増改築
(5) 国、地方公共団体、その他の公共団体、国、府又は町の公社、公団又は事業団が行う事業
(6) その他公共性がある事業で特に町長が認める事業
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を要する事業
(2) 住宅及び宅地の分譲事業
(3) 整備計画用地内の建築事業
(1) 宅地分譲
(2) 共同住宅建築
(3) 1,000m2以上の開発行為
(4) 町長が特に必要と認める開発行為
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附 則
この規則は、条例公布の日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第1号)
この規則は、平成24年3月30日から施行する。
附 則(平成25年10月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年4月1日規則第9号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。
附 則(平成31年4月1日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。