○宇治田原町快適・安全な環境づくり条例施行規則
平成16年6月23日
規則第15号
(目的)
第1条 この規則は、宇治田原町快適・安全な環境づくり条例(平成16年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 事業概要説明書(別記第3号様式)
(2) 隣接者若しくは関係者の意見書又は同意書
(3) 関係区(自治会)の意見書又は同意書
(4) 事業実施の適否を判断する上において必要とする資料、文書及び図面
2 条例第3条第4項の規定による協定書の書式その他必要な事項は、町長が別に定める。
(1) 既存の施設や建物等の補修又は維持管理に類する簡易な行為
(2) 宅地分譲の許可を受けた開発地内における住宅の建築
(3) 農業、林業又は漁業の用に供する事業で建築行為をともなわないもの
(4) 現に居住の用に供する住宅又は業務の用に供する建築物の10m2以下の増改築
(5) 国、地方公共団体、その他の公共団体、国、府又は町の公社、公団又は事業団が行う事業
(6) その他公共性がある事業で特に町長が認める事業
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の許可を要する事業
(2) 住宅及び宅地の分譲事業
(3) 整備計画用地内の建築事業
(1) 宅地分譲
(2) 共同住宅建築
(3) 1,000m2以上の開発行為
(4) 町長が特に必要と認める開発行為
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附則
この規則は、条例公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第1号)
この規則は、平成24年3月30日から施行する。
附則(平成25年10月15日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第9号)
この規則は、平成26年5月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。