○宇治田原町快適・安全な環境づくり条例

平成16年6月23日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、宇治田原町まちづくり総合計画の将来像を達成するため、住環境の整備及び工場等の立地に関する審査について必要な事項を定めることにより、良好な居住環境の確保、緑豊かな自然環境の形成・保全を図り、快適・安全な環境づくりを進め、すべてのものにやさしい魅力ある環境を創出するまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) まちづくり総合計画 地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第4項の規定に基づき定めた宇治田原町基本構想及び基本構想の具体化と目標を達成するために必要な施策などを表した基本計画をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。

(3) 建築 建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。

(4) 特定工作物 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第11項に規定する特定工作物をいう。

(5) 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う宅地造成及び土地の区画形質の変更をいう。

(6) 建築行為 建築物の建築又は特定工作物の建設を行うもので前号の開発行為に該当しないものをいう。

(7) 整備計画用地 都市計画法第8条に定める近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域又は工業専用地域で、同法第12条の5第2項に基づく地区整備計画を定めた用地をいう。

(8) 公共・公益施設 道路、公園、下水道、緑地、河川、水路、交通安全施設、消防用貯水施設、上水道施設、行政施設、教育施設、福祉施設、医療施設、清掃施設等の公共・公益の用に供する施設をいう。

(9) 事業者 本条第5号及び第6号に掲げる行為を行う者をいう。

(事前協議)

第3条 事業者は、開発行為及び建築行為(以下「事業」という。)を実施しようとする際には、事前に事業の内容を町長と協議しなければならない。

2 前項の協議を行う場合は、規則で定めるところにより、開発事業事前協議書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、快適・安全な居住環境を確保するために必要があると認めるときは、事業者に対し事業内容の変更を指示することができる。

4 町長は、第1項の協議が終了したときは、この条例の目的を達成するため、必要な限度において条件を付し、又、必要と認める事項について協定を締結することができるものとする。

5 町長が特に必要と認める場合においては、本条の規定による事前協議を行う前に事前検討願を提出し、その取り扱いについて協議しなければならない。

6 町長は、規則で定める事業については、本条の適用をしないことができる。

(整備計画用地への工場等立地事前承認及び資格)

第4条 整備計画用地の所有権及び賃貸借権等の敷地の所有に関わる権利を取得しようとする者は、前条の規定に基づく事前協議を行うまでに町の承認を得なければならない。

2 前項の承認を得ようとするときは、工場等立地承認申請書を町長に提出しなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、第1条の目的を達成するため、関係機関と連携を図りながら事業者に対し適切な指導を行わなければならない。

(住民の責務)

第6条 住民は、快適・安全な住環境が形成されるよう自らも努力するとともに、町その他の行政機関が実施する住環境の整備に関する施策に積極的に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は、事業の実施に際し、条例に定める事項を遵守し、自らの負担と責任において必要な措置を講ずるとともに、町その他の行政機関が実施する住環境の整備に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 事業者は、事業実施中における騒音防止や工事通行車両の安全対策に配慮するなど、住環境に支障の生じることが予測される事柄について、十分配慮した措置を講じなければならない。

3 事業者は、事業の実施に伴い紛争及び被害が発生した場合には、その解決に努めなければならない。

4 事業者は、事業規模及び事業内容に応じて、その事業によって住環境に影響を与えるおそれのある場合は、関係住民に対し事業説明会を行い、その住民の意見を踏まえた工事施工計画を立案しなければならない。

5 事業者は、関係住民から説明会の開催を求められた場合はこれに応じなければならない。

6 前2項の規定により説明会を実施した場合、事業者は当該説明会の終了後速やかにその結果を町長に報告しなければならない。

(整備計画用地の事業者の資格)

第8条 整備計画用地の事業者は、少なくとも、次に掲げる条件を満たす者でなければならない。

(1) 当該整備計画用地において、地区整備計画に定める土地利用をしようとする者であること。

(2) 工場等の建設及び経営に必要な資力及び信用を有する者であること。

(3) 譲渡の対価の支払能力がある者であること。

(事業計画の基準)

第9条 事業者は、事業の実施に関する基準に基づき、良好な居住環境の確保、緑豊かな自然環境の形成・保全を図るために必要な措置を講じ、利便性・快適性・安全性に配慮した事業計画を定めなければならない。

(公共・公益施設の管理及び寄附)

第10条 事業者は、新たに設置する公共・公益施設の寄附先、寄附時期、管理主体及び管理形態について、町及び関係者と協議して定めなければならない。

(地区計画等の促進)

第11条 町長は、既成住宅地等における良好な居住環境その他優れた街区の環境が形成されている地域を保全するため、都市計画法第12条の4に規定する地区計画等の促進に努めなければならない。

2 事業者は、前項の規定による地区計画等の策定に協力しなければならない。

(建築協定の締結の促進)

第12条 事業者が宅地開発事業を行う場合は、良好な居住環境を保全するため、宇治田原町建築協定条例(平成8年条例第5号)に基づく建築協定の締結の促進に努めなければならない。

(事業の着手及び完了)

第13条 事業者は、当該事業に関する工事に着手するとき及び完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(完了等の検査)

第14条 町長は、前条の規定による完了の届出があったときは、遅滞なく当該工事が事前協議の内容に適合しているかどうかについて完了等の検査をしなければならない。

2 前項の検査の結果、当該工事が事前協議の内容に適合していると認めたときは、確認済証を事業者に交付する。

3 第1項の検査の結果、当該工事が事前協議の内容に適合していないと認めたときは、工事の再施工を命じることができ、事業者はこれに応じなければならない。なお、事業者が工事の再施工を命じられた場合にあっては、不適合の内容を解消し、再度第1項の完了等の検査を受けなければならない。

(変更協議)

第15条 事業者は、第3条の規定による事前協議を終えた事業内容を変更しようとするときは、規則で定めるところにより事前に変更の協議を行わなければならない。

2 前項の協議については、第3条の規定を準用する。

(報告)

第16条 町長は、事業の実施に関する必要な事項について、事業者に対して報告を求めることができる。

2 事業者は、前項の要求に対して迅速かつ正確に報告しなければならない。

(地位の承継)

第17条 事業者は、第3条及び第4条の規定により事前協議を終えた事業を相続人又はその他一般承継人に承継させることができる。ただし、事業者はこの場合において承継の明確な理由を示さなければならない。

2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかに承継の事由を証する図書を添付して町長に届け出なければならない。

(事前協議を行わない者に対する公表等)

第18条 町長は、第3条の規定による事前協議を行わない者に対し、事前協議を行うよう適切な指導を行うものとし、その指導に従わないときはその者の氏名又は名称及び指導の内容を公表することができる。

(宇治田原町開発審議会)

第19条 事業の実施に際して必要と認める場合は、宇治田原町開発審議会に諮問する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行前において、宇治田原インダストリアルパーク立地企業審査要綱及び宇治田原インダストリアルパーク製造工場等建設計画審査要綱により承認し、締結した協定は、条例第3条第4項の規定に基づき締結した協定とみなす。

(平成29年4月1日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年5月1日から適用する。

宇治田原町快適・安全な環境づくり条例

平成16年6月23日 条例第18号

(平成29年4月1日施行)