○宇治田原町長等の給料の額の特例に関する条例
平成16年4月1日
条例第8号
町長、副町長及び教育長の給料月額は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間において、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和41年条例第3号)別表の規定にかかわらず、別表に掲げる額から、当該額に町長にあっては100分の10を、副町長及び教育長にあっては100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月27日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日条例第9号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月1日条例第17号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第17号)
この条例は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日条例第19号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。