○宇治田原町長等の給料の額の特例に関する条例

平成16年4月1日

条例第8号

町長、副町長及び教育長の給料月額は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間において、特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(昭和41年条例第3号)別表の規定にかかわらず、別表に掲げる額から、当該額に町長にあっては100分の10を、副町長及び教育長にあっては100分の7を乗じて得た額を減じた額とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(令和3年10月から令和4年3月の給料の支払日に係る支給分に関する特例措置)

2 町長にあっては、令和3年10月から令和4年3月の給料の支払日に係る支給分の給料に限り、本則中「町長にあっては100分の10を」とあるのは「町長にあっては100分の25を」と、副町長にあっては、令和3年10月から令和4年3月の給料の支払日に係る支給分の給料に限り、本則中「副町長及び教育長にあっては100分の7を」とあるのは「副町長にあっては100分の17を、教育長にあっては100分の7をそれぞれ」と読み替えるものとする。

(令和6年10月の給料の支払日に係る支給分に関する特例措置)

3 町長にあっては、令和6年10月の給料の支払日に係る支給分の給料に限り、本則中「町長にあっては100分の10を」とあるのは「町長にあっては100分の25を」と、副町長にあっては、令和6年10月の給料の支払日に係る支給分の給料に限り、本則中「副町長及び教育長にあっては100分の7を」とあるのは「副町長にあっては100分の17を、教育長にあっては100分の7をそれぞれ」と読み替えるものとする。

(平成17年4月1日条例第3号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第9号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年10月1日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年4月1日条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年9月29日条例第17号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月30日条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第13号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年9月13日条例第19号)

この条例は、令和6年10月1日から施行する。

宇治田原町長等の給料の額の特例に関する条例

平成16年4月1日 条例第8号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成16年4月1日 条例第8号
平成17年4月1日 条例第3号
平成18年4月1日 条例第9号
平成18年12月27日 条例第30号
平成19年4月1日 条例第3号
平成20年4月1日 条例第8号
平成21年4月1日 条例第9号
平成22年4月1日 条例第5号
平成25年10月1日 条例第25号
令和2年4月1日 条例第17号
令和3年9月29日 条例第17号
令和4年3月30日 条例第6号
令和6年3月29日 条例第13号
令和6年9月13日 条例第19号