○特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和41年3月11日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、次に掲げる特別職の職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(給与)

第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

(給料)

第3条 特別職の職員の給料月額は、別表のとおりとする。

(手当)

第4条 特別職の職員の通勤手当及び期末手当の額は、宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)の規定を準用して算出された額とする。

第5条 期末手当は、特別職の職員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対し、支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した者にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において特別職の職員が受けるべき給料の月額、給料の月額に100分の20を乗じて得た額及び給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合には100分の170、12月に支給する場合には100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6月 100分の100

(2) 5月以上6月未満 100分の80

(3) 3月以上5月未満 100分の60

(4) 3月未満 100分の30

(支給方法)

第6条 特別職の職員の給与の支給方法は、一般職の職員の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 宇治田原町特別職員の給与に関する条例(昭和31年条例第14号)は、廃止する。

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(昭和41年12月25日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年12月23日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年3月14日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。

(昭和44年12月24日条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年3月22日条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和48年3月15日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年12月25日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。ただし、調整手当の支給については、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年12月31日条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の条例に基づいて、切替日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月15日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第26号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年12月22日条例第18号)

この条例は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和54年12月28日条例第20号)

この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和56年3月23日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和58年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年3月28日条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月29日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第26号)

この条例は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第3条の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

(期末手当及び勤勉手当の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当及び勤勉手当は、改正後の条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成4年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年4月1日条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月29日条例第11号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月27日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月15日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条並びに附則第4項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

6 在任特例期間においては、第5条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年4月1日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条並びに附則の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月1日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条並びに附則の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例及び第3条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「第3条改正後給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の宇治田原町職員の給与に関する条例及び改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例及び第3条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年1月1日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月19日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「第1条改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年1月1日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月17日条例第38号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月18日条例第18号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月19日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月17日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第3条関係)

特別職の給料月額表

職名

給料月額

町長

730,000円

副町長

600,000円

教育長

560,000円

特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例

昭和41年3月11日 条例第3号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和41年3月11日 条例第3号
昭和41年12月25日 条例第19号
昭和42年12月23日 条例第18号
昭和43年3月14日 条例第4号
昭和44年12月24日 条例第21号
昭和46年3月22日 条例第13号
昭和48年3月15日 条例第3号
昭和48年12月25日 条例第32号
昭和49年12月13日 条例第32号
昭和51年12月15日 条例第30号
昭和52年12月23日 条例第26号
昭和53年12月22日 条例第18号
昭和54年12月28日 条例第20号
昭和56年3月23日 条例第3号
昭和58年3月30日 条例第11号
昭和59年3月30日 条例第6号
昭和62年3月28日 条例第7号
昭和63年3月29日 条例第2号
平成元年12月26日 条例第26号
平成2年12月26日 条例第24号
平成4年4月1日 条例第5号
平成5年4月1日 条例第9号
平成6年4月1日 条例第5号
平成8年3月29日 条例第11号
平成15年4月1日 条例第2号
平成16年4月1日 条例第1号
平成16年4月1日 条例第3号
平成18年4月1日 条例第8号
平成18年12月27日 条例第30号
平成19年4月1日 条例第4号
平成21年4月1日 条例第8号
平成21年5月29日 条例第14号
平成21年11月27日 条例第22号
平成22年11月15日 条例第15号
平成26年12月26日 条例第25号
平成27年4月1日 条例第15号
平成28年4月1日 条例第4号
平成29年1月1日 条例第4号
平成30年1月1日 条例第3号
平成30年12月19日 条例第27号
令和2年1月1日 条例第7号
令和2年11月17日 条例第38号
令和3年11月18日 条例第18号
令和4年12月28日 条例第23号
令和5年12月19日 条例第22号
令和6年12月17日 条例第24号