○宇治田原町まるやま交流館設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年1月28日

教委規則第1号

(開館時間)

第2条 宇治田原町まるやま交流館(以下「交流館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

(使用時間)

第3条 条例第2条第1項に定める目的に供する場合の使用時間は、同条第2項に定める目的に供していない時間とし、かつ、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日は、午前9時から正午及び午後7時から午後10時までとする。

(2) 土曜日及び長期学校休業日等(宇治田原町立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年教育委員会規則第4号)第3条第1項第3号から第7号に定める休業日をいう。)は、午後7時から午後10時までとする。

(3) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は、午前9時から午後10時までとする。

(休館日)

第4条 交流館の体館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 教育長は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合は、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用許可の申請)

第5条 交流館の使用許可を受けようとする者は、条例第6条の規定により、宇治田原町まるやま交流館使用許可申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 交流館の使用の申請は、使用しようとする日の3月前から1週間前までとする。

(使用許可の順序)

第6条 交流館の使用許可は、申請の順序によって行うものとする。

2 前項の場合において、2以上の申請が同時に行われた場合は、協議又は抽選により決定するものとする。ただし、教育長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第7条 交流館の使用を許可する場合は、宇治田原町まるやま交流館使用許可書(別記第2号様式。以下「許可書」という。)を交付する。

2 交流館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の際常に許可書を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第8条 使用者が使用の取消し又は変更しようとするときは、直ちに宇治田原町まるやま交流館使用取消し・変更許可申請書(別記第3号様式)を先に交付を受けた許可書を添えて、教育長に申請しなければならない。

2 前項による申請は、使用しようとする日の1週間前までに行わなければならない。

3 教育長は、取消し又は変更を許可するときは、宇治田原町まるやま交流館使用取消し・変更許可書(別記第4号様式)を交付する。

4 使用者は、変更により使用料に不足が生じるときは、直ちに不足額を納付しなければならない。

(使用時間の繰上げ又は延長等)

第9条 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含めるものとする。

2 使用時間の繰上げ又は延長は、管理及び運営上に支障のない場合に限り、許可することができる。

3 使用者は、使用時間を繰上げ又は延長しようとするときは、教育長の許可を受けなければならない。

4 使用者は、使用時間の繰上げ又は延長により生じた使用料を直ちに納付しなければならない。

(使用料の減免措置)

第10条 条例第9条第1項の規定に基づく使用料の減額及び免除を受けようとする者は、宇治田原町まるやま交流館使用料減免申請書(別記第5号様式)を教育長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第11条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない特別な事由により使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用しようとする日の1月前までに使用を取り消したとき 全額

(3) 使用しようとする日の1週間前までに使用を取り消したとき 半額

2 使用料の還付を受けようとする者は、宇治田原町まるやま交流館使用料還付申請書(別記第6号様式)を教育長に提出しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可なく施設及び備品等を使用しないこと。

(2) 許可なく備品等を移動しないこと。

(3) 準備、撤収及び原状への回復を行うときは、職員の指示によること。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) ごみ等を始末し、館内を不潔にしないこと。

(6) 施設及び備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、届け出ること。

(使用の打合せ)

第13条 使用者は、申請書の提出に当たって使用内容を明らかにし、事前に職員と使用方法その他必要な打合せを行うものとする。

(職員の立入り)

第14条 職員は、管理及び運営上必要のあるときは、使用中の場所に立ち入ることができる。この場合において、使用者は、これを拒むことはできない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。ただし、この規則を施行するために必要な準備行為は、公布の日から施行する。

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宇治田原町まるやま交流館設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年1月28日 教育委員会規則第1号

(平成16年4月1日施行)