○宇治田原町まるやま交流館設置及び管理に関する条例
平成15年12月26日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、宇治田原町まるやま交流館(以下「交流館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置及び目的)
第2条 林業に対する意識の高揚と住民のコミュニティの増進を図る施設として、交流館を設置する。
2 宇治田原町放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例(平成14年条例第2号)に規定する宇治田原町放課後児童健全育成施設として、併設する。
(名称及び位置)
第3条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
宇治田原町まるやま交流館 | 宇治田原町大字岩山小字丸山37番地 |
(管理)
第4条 交流館は、宇治田原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(事業)
第5条 交流館は、第2条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 林業の振興を図るための事業
(2) 住民の交流を深め、社会参加の機会を拡充し、自治活動の振興を図るための事業
(3) 各種の学習、集会活動等の便に供する施設及び備品等の提供に関する事業
(4) 宇治田原町放課後児童健全育成事業
(使用許可)
第6条 交流館を使用しようとする者は、規則で定めるところにより、教育長に申請して、その許可を受けなければならない。
2 教育長は、前項により使用を許可する場合において、特に必要と認める場合は、条件を付することができる。
3 教育長は、使用を不適当と認めるときは、使用を許可しないものとする。
(許可の取消し等)
第7条 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者に対し、使用許可を取消し、又は停止し、若しくは条件を変更することができる。この場合において、当該使用者に生ずる損害については、町はその責めを負わない。
(1) 第7条の規定に基づく使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(2) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又はこれらに基づく指示に従わなかったとき。
(3) 施設の管理運営上支障があると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上支障があると認めたとき。
2 前項に定める使用料は、それぞれ使用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 次に掲げる場合については、使用料を減免することができる。
(1) 林業の振興を図るための行事
(2) 町又は教育委員会が主催する行事
(3) 町又は教育委員会が公益上必要と認めた行事
(4) 町が助成する団体が主催する行事
(5) その他教育長が特に必要と認めた行事
(使用料の還付)
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、教育長が特に必要があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第11条 交流館の使用者は、交流館内の規律を守り、管理者の指示に従わなければならない。
(損害賠償)
第12条 使用者は、施設及び備品等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、その額を賠償しなければならない。
2 教育長は、前項の規定による汚損、損傷又は滅失が避けることのできない事故その他やむを得ない事由によると認められる場合には、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。
(教育委員会規則への委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、この条例を施行するために必要な準備行為は、公布の日から施行する。
附則(令和2年10月2日条例第36号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
一般使用料
使用時間 使用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後7時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
多目的ホール | 円 1,200 | 円 1,600 | 円 1,600 | 円 2,200 | 円 2,500 | 円 3,500 |
和室 | 800 | 1,000 | 1,000 | 1,400 | 1,600 | 2,300 |
(備考)
1 営業、宣伝等の目的で使用する場合は、使用料に10割を加算した金額を徴収する。
2 使用時間の繰上げ又は延長は1時間を限度とし、使用料の1時間当たりの額を使用料に加算する。(合計金額の10円未満は、切り捨てる。)
3 冷暖房の装置を使用する場合は、使用料に3割を乗じて得た額を使用料に加算する。
別表第2(第9条関係)
一般使用料の減免基準
減免規定 | 内容 | 減免 | 申請者等 |
・第1号関係 林業の振興を図るための行事 | (1) 主催者が林業の振興を図るために行うもの | 10割 | 主催者 |
・第2号関係 町又は教育委員会が主催する行事 | (1) 町又は教育委員会が主催するもの | 10割 | 担当課長 |
(2) 町又は教育委員会が法律等に基づき設置した機関等が主催するもの | 10割 | 主催者又は担当課長 | |
(3) 町又は教育委員会が共催するもの | 5割 | 主催者 ※担当課長の証明書添付 | |
(4) 町又は教育委員会が構成員となっている団体が主催するもの | |||
・第3号関係 町又は教育委員会が公益上必要と認めた行事 | (1) 町又は教育委員会が後援及び協賛するもの | 3割 | 主催者 ※後援等承認書(写)添付 |
・第4号関係 町が助成する団体が主催する行事 | (1) 町又は教育委員会が助成する団体が主催するもの | 5割 | 主催者 ※担当課長の証明書添付 |
(2) 上記のもので青少年の健全育成を図るもの | 10割 | 主催者 | |
・第5号関係 その他教育長が特に必要と認めた行事 | (1) 町登録社会教育関係団体が主催するもの | 5割 | 主催者 |
(2) 町立小中学校が教育活動の一環として行うもの | 10割 | 学校長 | |
(3) 町立保育所が保育活動の一環として行うもの | 10割 | 保育所長 | |
(4) 障がい者の福祉の増進を図るもの | 5割 | 主催者 | |
(5) 高齢者(65歳以上)の福祉の増進を図るもの | 5割 | 主催者 |