○宇治田原町放課後児童健全育成施設の設置及び管理に関する条例
平成14年4月1日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 保護者が労働等により、昼間不在となるため、家庭保護に欠ける小学校の児童を保護し、その健全な育成を図るため、宇治田原町放課後児童健全育成施設(以下「児童育成施設」という。)を設置する。
(名称及び設置場所)
第3条 児童育成施設の名称及び設置場所は、次のとおりとする。
名称 | 設置場所 |
宇治田原町立田原児童育成施設 | 宇治田原町大字郷之口小字中林7番地 |
宇治田原町立宇治田原児童育成施設 | 宇治田原町大字岩山小字丸山37番地宇治田原町まるやま交流館内 |
(管理)
第4条 児童育成施設は、宇治田原町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 児童育成施設に、放課後児童支援員を置く。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
附則(平成15年12月26日条例第21号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、この条例を施行するために必要な準備行為は、公布の日から施行する。
附則(平成30年4月1日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。