○宇治田原町公共事業再評価審査委員会設置要綱

平成15年8月26日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、宇治田原町公共事業再評価実施要綱第4条の規定により設置する宇治田原町公共事業再評価審査委員会(以下「委員会」という。)の組織、委員、会議、庶務その他委員会の設置等に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問を受けて、次に掲げる事務を行う。

(1) 再評価対象事業(以下「対象事業」という。)に関し、町長が作成した対応方針案について審査を行い、意見がある場合には、町長に対して意見を述べること。

(2) 委員会の意見を受けて町長が決定した対応方針について、報告を受けること。

(委員及び組織)

第3条 委員は町長が委嘱する。

2 委員会は、10人以内の委員で組織する。

3 委員の任期は、対象事業の実施期間内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

5 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

7 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となり運営する。

2 委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、対象事業主管課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、平成15年8月26日から施行する。

宇治田原町公共事業再評価審査委員会設置要綱

平成15年8月26日 要綱第15号

(平成15年8月26日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成15年8月26日 要綱第15号