○宇治田原町公共事業再評価実施要綱
平成11年7月1日
要綱第20号
(目的)
第1条 この要綱は、宇治田原町が実施する公共事業のうち長期間を経過したものについて再評価を行い、必要に応じ事業の見直し等を行うことにより、公共事業の効率性及び実施過程の透明性の一層の向上を図ることを目的とする。
(再評価の対象事業)
第2条 再評価の対象事業は、宇治田原町が実施する公共事業のうち、維持管理に係る事業を除く次に掲げる事業とする。
(1) 事業費が予算化されているが、調査等のため5年間を経過した後も未着手であるもの
(2) 事業費が予算化され、継続中の事業で10年間を経過したもの
(3) 再評価の実施後5年間(下水道事業は10年間)を経過したもの
2 前項に規定するもののほか、進捗状況等により再評価の必要があると認められる場合には、随時再評価を実施するものとする。
(再評価の方法)
第3条 次に掲げる視点に基づき検証することにより、再評価を実施する。
(1) 事業の進捗状況
(2) 事業を巡る社会経済情勢等の変化
(3) 事業費が予算化された時点からの費用対効果分析の要因の変化
(4) 事業の進捗の見込み
(5) コスト縮減、代替案立案等の可能性等
(委員会)
第4条 町長は、再評価に当たって学識経験者等の第三者から構成される宇治田原町公共事業再評価審査委員会(以下「委員会」という。)を設置し、意見を聴くものとする。ただし、委員会の設置に代えて、京都府公共事業評価審査委員会に審査を依頼することができる。
(対応方針の決定)
第5条 町長は、委員会の意見(京都府公共事業評価審査委員会に審査を依頼した場合は、その審査結果)を尊重し、事業の継続、休止又は中止の対応方針を決定する。
2 町長は、前項の決定について委員会(京都府公共事業評価審査委員会に審査を委託した場合は、京都府公共事業評価審査委員会)に報告するものとする。
(結果の公表)
第6条 再評価の内容等は、これを公表する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、再評価の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成15年8月26日要綱第14号)
この要綱は、平成15年8月26日から施行する。
附則(平成16年5月20日要綱第8―3号)
この要綱は、平成16年5月20日から施行する。