○宇治田原町上下水道企業職員給与支給規程

昭和47年6月20日

水管規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年条例第25号)の規定に基づき、上下水道企業職員の給与の額及び支給方法を定めることを目的とする。

(給与の額及び支給の方法)

第2条 上下水道企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)に支給する次に掲げる給料及び手当の額及び支給方法については、宇治田原町職員の給与に関する条例(昭和43年条例第3号)の適用を受ける職員の例による。

(1) 給料

(2) 扶養手当

(3) 通勤手当

(4) 住居手当

(5) 管理職手当

(6) 管理職員特別勤務手当

(7) 時間外勤務手当

(8) 休日勤務手当

(9) 宿日直手当

(10) 期末手当

(11) 勤勉手当

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和52年12月20日水管規程第10号)

この規程は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和56年3月30日水管規程第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年12月15日水管規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。

(平成2年12月26日水管規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成8年7月2日水管規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成18年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日水管規程第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

宇治田原町上下水道企業職員給与支給規程

昭和47年6月20日 水道事業管理規程第1号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 上水道
沿革情報
昭和47年6月20日 水道事業管理規程第1号
昭和52年12月20日 水道事業管理規程第10号
昭和56年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成元年12月15日 水道事業管理規程第11号
平成2年12月26日 水道事業管理規程第6号
平成8年7月2日 水道事業管理規程第3号
平成18年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成21年4月1日 水道事業管理規程第1号
平成31年4月1日 水道事業管理規程第1号