○上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年11月2日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定により、上下水道企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 上下水道企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた金額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、通勤手当、住居手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の勤務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(住居手当)

第5条の2 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員

(2) 前号に掲げる以外の住宅に居住している職員

(管理職手当)

第6条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその特殊性に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第6条の2 管理職員特別勤務手当は、前条の管理職手当を支給される職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)に勤務した場合に、当該職員に支給する。

第7条 削除

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には正規の勤務日が休日(祝日法に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)をいう。以下同じ。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して当該勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第10条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条及び前条第2項の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第11条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第12条 勤勉手当は、職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(退職手当)

第13条 退職手当は、京都府町村職員の退職手当に関する条例(昭和38年京都府町村職員退職手当組合条例第1号)に定めるところによる。

第14条 削除

(給与の減額)

第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第16条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(パートタイム会計年度任用職員の給与)

第17条 上下水道企業職員でパートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。)については、職員及び他の会計年度任用職員の給与との権衡を考慮し予算の範囲内で給与を支給する。

(フルタイム会計年度任用職員についての適用除外)

第18条 第4条第5条の2第6条第6条の2及び第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員には適用しない。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第19条 第4条第5条の2及び第13条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規程で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年7月2日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月15日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和48年12月25日条例第30号)

この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(昭和49年10月31日条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日(「切替日」という。以下同じ。)から適用する。ただし、後段については同年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づき、切替日からこの条例の公布の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月4日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月23日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、改正規定に相当する国家公務員についての法律の改正規定の施行の日以後において別に定める日から施行し、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 改正後の条例第5条の2の規定による住居手当の額が改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の2の規定による住居手当の額を下回るときは、昭和53年3月31日までの間は、なお従前の例による。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づき、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和61年4月1日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年6月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日条例第15号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月5日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成13年12月28日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項及び第3項の規定は、平成13年4月1日から適用する。ただし、改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条、第18条及び第19条の規定は、平成14年4月1日から施行する。

(旧法再任用職員に関する経過措置)

2 平成14年4月1日前に地方公務員法等の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第28条の4第1項により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が平成14年4月1日以後である職員(以下「旧法再任用職員」という。)に係るこの条例による改正後の第18条の規定の適用については、旧法再任用職員は、改正後の地方公務員法第28条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

(平成14年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4項第1号、第5項及び第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(地域手当に関する経過措置)

2 この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第14条の規定の適用については、同条中「100分の3」とあるのは、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間は「100分の5」と、平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間は「100分の4」とする。

(平成21年4月1日条例第7号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年1月1日条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条、第5条の2及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

上下水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和45年11月2日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第1章 上水道
沿革情報
昭和45年11月2日 条例第25号
昭和48年7月2日 条例第20号
昭和48年10月15日 条例第25号
昭和48年12月25日 条例第30号
昭和49年10月31日 条例第30号
昭和50年12月20日 条例第19号
昭和51年12月4日 条例第28号
昭和52年12月23日 条例第29号
昭和54年12月20日 条例第18号
昭和61年4月1日 条例第9号
平成元年6月28日 条例第16号
平成元年12月26日 条例第29号
平成3年12月25日 条例第15号
平成5年1月5日 条例第20号
平成13年12月28日 条例第23号
平成14年12月20日 条例第22号
平成18年4月1日 条例第17号
平成21年4月1日 条例第7号
平成21年4月1日 条例第8号
平成31年4月1日 条例第4号
令和2年1月1日 条例第2号
令和5年3月31日 条例第3号