○宇治田原町水道事業及び下水道事業公印規程
平成8年3月25日
水管規程第1号
(趣旨)
第1条 宇治田原町水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の公印について必要な事項は、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 公印とは、公文書に使用する職印等の印章をいう。
(名称等)
第3条 公印の番号、名称、形状寸法、書体、使用区分、保管主管課等及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び使用の責任)
第4条 公印の保管及び使用は、保管者がその責に任ずる。
(準用規定)
第5条 この規程に定めるもののほか、公印に関する事務については、宇治田原町公印規程(平成8年規程第2号)の例による。
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年6月30日水管規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月27日上下水管規程第2号)
この規程は、令和2年7月27日から施行する。
別表(第3条関係)
番号 | 名称 | 形状寸法 | 書体 | 使用区分 | 保管主管課等 | 個数 |
1 | 京都府綴喜郡宇治田原町長之印 | ミリメートル 正方形 21×21 | 古印体 | 上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)名をもってする文書 | 総務課 | 1 |
2 | 宇治田原町長職務代理者之印 | 正方形 18×18 | 同 | 管理者職務代理者名をもってする文書 | 同 | 1 |
3 | 京都府綴喜郡宇治田原町上下水道事業出納員之印 | 正方形 24×24 | 同 | 上下水道事業出納員名をもってする出納専用 | 上下水道課 | 1 |
4 | 宇治田原町上下水道事業出納員領収印 | 円形 直径31 | 同 | 上下水道事業出納員名をもってする領収書 | 同 | 1 |
5 | 宇治田原町現金取扱員領収印 | 円形 直径31 | 同 | 現金取扱員名をもってする領収書 | 現金取扱員 | 各1 |